根抵当権の極度額の変更の登記は「常に付記登記」。 イメージとして、「利害関係者の承諾が得られなければ主登記でいいじゃん。」って考えてしまう。 なんで主登記がダメなんだろう? 承諾が得られず極度額を増額するんだったら、新規に登記すれば済む話だからか?・・・でも減額は?