民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、不起訴や無罪になってる?!
【デマ内容】
民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、外国人犯罪の不起訴や
無罪が相次いぎ、司法が歪められている。
【デマ内容】
民主党政権が司法試験の国籍条項を外したせいで、外国人犯罪の不起訴や
無罪が相次いぎ、司法が歪められている。
反証1:司法試験の受験資格に国籍条項は存在しない
そもそも司法試験に国籍条項は存在しないため「国籍条項」を外すことは
できないため、明確なデマ。
日弁連副会長を務めていた韓国籍の白承豪(ペク・スンホ)弁護士が
司法試験に合格したのは1991年。
また、在日コリアン弁護士協会(LAZAK)の設立は2001年5月。
民主党政権のはるか前。
こんなものは、時系列を調べればすぐにわかること。
反証2:外国人は検察官や裁判官にはなれない
外国籍の人は、司法試験に合格しても弁護士にはなれるが、検察官や
裁判官にはなれないので、外国人のせいで不起訴や無罪になっている
事実はない。
公務員に対する当然の法理
検察官や裁判官は国家公務員なので、外国籍の人はなることができない。
ニュースから派生したデマ
このニュースから派生したのが今回のデマ。
「司法修習生」とは裁判所の説明によると
司法修習生になるためには「日本国籍」が必要だったが、国籍条項が
撤廃されたのが2009年だったので、民主党政権と時期が重なっていた。
上記の通り、司法修習生は、司法試験に合格した人の中から、最高裁が
命ずることになっているから、国籍条項を撤廃したのは最高裁の判断。
「特例」として外国籍でも、採用されていた
国籍撤廃前は、司法修習生の採用基準には「日本の国籍を有しない者
(最高裁判所が相当と認めた者を除く)」となっていた。
1977年に在日韓国人の金敬得さんを「特例(最高裁が相当と認めた者)」
として、韓国籍のまま司法修習生として採用した経緯がある。
民団のHPによると、この特例以降「国籍要件を理由に司法修習生の採用を
拒否された者はいない」ようだ。
まとめ
◆そもそも司法試験に国籍条項は存在しない。
◆外国籍の人は、司法試験に合格しても弁護士にはなれるが、検察官や
裁判官にはなれないので、外国人のせいで不起訴や無罪になっている
事実はない。
◆司法修習生の採用には、国籍条項があったが、採用基準を作るのは
最高裁判所。
◆1977年以降、国籍を理由に司法修習生の採用を拒否されたケースはない。