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定額減税 給与に反映しないと労基法違反?

今年も早いもので6月に突入しました。

そして、今月から定額減税が始まります。

事務負担が多く、給与担当者から大不評の定額減税ですが、対応しないと労働基準法違反となる可能性があるそうです。

定額減税の基礎知識

国民1人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が控除される制度です。

所得税は令和6年6月支払の給与~令和6年12月支払の給与、住民税は令和6年6月支払給与からは徴収せず、令和6年7月支払給与~令和7年5月支払給与にかけて均等に天引きします。

在職日と減税方法

従業員の在職日によって減税の方法が変わります。

・令和6年6月1日在職 …月次減税

令和6年6月1日以降に支給される給与・賞与から定額減税額を月々控除する処理を月次減税といいます。

・令和6年6月2日以降入社…年調減税
 
年末調整の際に定額減税額を控除する処理が年調減税です。

令和6年6月1日に在職しているかが月次減税と年次減税の分かれ目です。

令和6年6月1日以前に入社している従業員に対しては月々の給与から減税処理を行います。

令和6年6月2日以降に入社する従業員に対しては月次減税ではなく、年末調整時に一気に減税処理を行います。

後編では、違法になると報道された内容をご説明します!

※後編に続きます。


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~後編~

労基法違反になる場合とは

今回報道された労働基準法に違反する可能性があるのは、令和6年6月1日に在職している従業員に対する月次減税を行わなかった場合です。

「令和6年6月2日以降に入社した従業員が年調減税で良いなら他の社員も年調減税にした方が面倒がないから、そうしよう」

そう考えた方も多いと思います。

ですが、これは労基法に定められた「賃金全額支払の原則」に抵触すると考えらます。

月次減税を行わないことによって、本来支払うべき給与よりも少ない額を支払うことになるからです。

もし、違反が確認された場合は、労働基準監督機関から指導が行われるそうで、直ちに罰則があるわけではなさそうです。

会社の安全のために対応を

「違反=即罰則」というわけではないとのことですし、「裏金で好き放題やって、こっちには押し付けか!」という気持ちもあり、月次減税対応をやめてしまおうか…なんて考えも浮かんでくると思います。

しかし、やはり従業員とのトラブルや会社のイメージを考えると万一を避けて、月次減税で対応した方が良さそうです。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。


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by事務SOLマン


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