【うつ病とお金】自立支援医療(精神通院)制度の更新の仕方とやめ方
うつ病を克服した元大学教員、心と体の保健室J.C.A新潟支部代表のメンタルセラピストじめちゃんです。
本日のテーマは
「自立支援医療(精神通院)制度の更新の仕方とやめ方」
です。
以前、
と
というテーマで記事を書きました。
これらの記事では自立支援医療について説明や制度の申請の仕方について書きましたが、
今回はその続編となる記事です。
この記事では主に、
申請後の制度の更新の仕方
そして
通院が終わりこの制度を更新する必要がなくなった場合の対応の仕方(やめ方)
この2点についてそれぞれ触れていきたいと思います。
参考程度にご覧ください。
まずおさらいとして、自立支援医療(精神通院)制度とは、
精神疾患で通院している方の医療費の負担を軽くする制度のことを言います。
具体的に言うと、
通院でかかる病院や薬局での支払い(自己負担)分が3割分から1割分で済むようになるという制度です。
私の場合は申請により7,000円前後かかっていた自己負担分が、
制度の利用により2,000円前後(薬代含む)で済むようになりました。
それではまず、
制度の更新の仕方について説明します。
更新は制度の申請とほぼ同様の順序で行います。
有効期限が近づくと役場から申請用の書類一式が郵送されます。
もし郵送されない場合があれば、
役場へ行き、担当部署(福祉課、障害福祉課などが該当)の窓口で
「自立支援医療(精神通院)の更新をしたい」と伝え、担当者の指示に従って申請を進めていきます。
申請用の書類は4種類あります。
① 自立支援医療支給認定申請書
② 医師の診断書、意見書(自立支援医療用のひな型に医師が記入する)
③ 同意書または所得と市町村民税額が分かる書類
④ 非課税収入額が分かる書類
書類を受け取ったら、まず始めに
①自立支援医療支給認定申請書への記入と②診断書の準備を行います。
診断書は作成に時間がかかる場合があるので、まずはこちらを早めに行います。
主治医に②の医師の診断書、意見書の書類を渡し、こちらに記入してもらいます。
①、②の準備ができた段階で、
・4つの書類
・保険証
・マイナンバーカード(通知カードでも可)
を持って、役場に行きます。
③同意書または所得と市町村民税額が分かる書類
④非課税収入額が分かる書類
の作成は
役場の担当者の指示に従って、役場で作成します。
4種類の書類をそろえ終わったら、
後は担当者の指示に従って手続きを進めれば終了です。
申請、更新に必要なものをまとめると、
①4種類の書類
・自立支援医療支給認定申請書
・医師の診断書、意見書(自立支援医療用のひな型に医師が記入する)
・同意書または所得と市町村民税額が分かる書類
・非課税収入額が分かる書類
②健康保険証
③マイナンバーカード(通知カードも可)
(その他に印鑑が必要になる場合もあるかもしれません)
以上です
この制度の有効期限は1年間です。
有効期限の3か月前から更新は可能ですので、
早めに行いましょう。
次に、
通院が終わりこの制度を利用する必要がなくなった場合の対応の仕方(やめ方)について説明します。
役場に方に伺ったところ、
この場合は特に必要な連絡や受給者証の返納などはないとのことでした。
なので、
特に必要な対応はありません。
有効期限が過ぎれば自動的に終わりになるようです。
以上が更新、通院終了後の対応の仕方(やめ方)になります。
各自治体によっても対応に若干の違いがあるかもしれませんので、
更新、やめる際は一度お住いの役場に問い合わせすることをおすすめします。
ご参考までに。
私が所属する国際メンタルセラピスト協会では【自分の「うつ」を治した精神科医の方法】の著者宮島賢也精神科医が考案した『これからの新しい形のカウンセリング』であるメンタルセラピーを面談、Zoom、メールなどの形式を用いて行っております。
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