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会社を休む際の診断書
交通事故が原因で会社を休む場合、診断書は必要ですか?
交通事故にあわれて、休業損害や休業補償を受けとるには、
診断書が必要になります。
勤務先等に提出する診断書について説明します。
交通事故で会社を休む際に診断書の提出は必要?
交通事故の怪我で会社を休む場合
通常、有給休暇を利用されると思います。
診断書の提出を求められることは少ないと思います。疾病による欠勤が連続3日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならないと就業規則に定めている企業もあります。担当部署に欠勤届もしくは休暇届を出す際に診断書が必要か?を確認しましょう。
診断書を会社に提出しないと休業補償を受けられない?
交通事故の怪我等が原因で仕事ができなくなり、減ってしまった収入を補填してくれるものが、休業損害あるいは、休業補償になります。
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休業損害と休業補償の違い
休業損害
交通事故が原因で休業を余儀なくされ、かつ医師の指示によって休業した場合、自賠責保険・任意保険から支払われる補償です。
給与所得者であっても、専業主婦であっても受け取りが可能です。
治療のために有給を消化した場合でも、休業損害の請求が可能です。休業したことでボーナスが減ってしまった場合も休業損害として請求が可能です。
補償金額は、1日あたり6,100円(自賠責保険基準)×休業日数
1日当たりの収入が6,100円を超えることが明らかである場合は、19,000円を上限として休業損害が認められます。
休業補償
補償金額は、給与基礎日額(事故前3ヶ月の1日あたりの平均給与)の60%×休業日数です。
休業損害と同様に、ボーナスや各種手当も給付基礎日額に含まれます。
休業3日目までの期間を待機期間とし、4日目から支給されます。
休業損害と休業補償どちらがお得なの?
休業損害と休業補償は併用不可です。
休業損害(自賠責保険・任意保険)と休業補償(労災保険)を比較すると、自賠責保険のほうが補償範囲が広く、仮渡金制度などのメリットもあります。
しかし、自賠責保険は補償の上限が120万円です。もし加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合は休業補償(労災保険)を利用したほうが良いケースもあります。
休業損害証明書とは?
休業損害の手続きに必要な書類が、休業損害証明書になります。
休業損害証明書は、加害者側の保険会社から被害者に送付されます。手元に届いたら勤務先の担当部署で処理してもらいましょう。専業主婦の方は、家族分の記載がある住民票、自営業者の方は確定申告書の控えを提出します。
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診断書出し忘れた……どうなる?
交通事故により、うつ病などの後遺障害を発症し、就労が困難な場合。然るべき手続きを取らないと就業規則によっては解雇が認められるという判例も出ています。
診断書を求められた際は、速やかに提出するようにしましょう。相手方に届いたかどうかわかるものであれば尚いいですね!
体調に異変を感じた際は、すみやかに精神科や心療内科など専門医に診てもらい診断書を発行してもらいましょう。
まとめ
交通事故が起因して、会社を休む場合、勤務先の就業規則によって規定が異なります。
ただし、休業損害や休業補償を受けるには診断書が必要になる他、後遺障害が残ってしまった場合、事故との因果関係を証明するためにも早期の診断・治療がとても重要なポイントになります。
事故後の対応にお困りの方は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
弁護士に相談することで、加害者及び加害者側の損害保険会社の交渉を一任することができます。また必要な書類を揃えてもらうこともできます。
慰謝料についても裁判基準で算出してもらうことが可能になるので、受け取れる慰謝料の金額が増額される可能性もあります。
交通事故被害者みんなの窓口では、症状や条件にあわせて通院先選定のお手伝いをしております。また、交通事故対応に実績ある士業もサポートにあたります。
お困りごとがあれば、いつでもご連絡ください。
今日も、安全運転で!!