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「軒先」でサンドウィッチを売るには

きょうは、こちらの記事の続きを書きます。

前回、やはり自宅で作って売るのはアカンということから、保健所の許可が得られるキッチンも借りられるといいのになあ、ということを書きましたら、大海を知ったオタマジャクシ♪さんから、「シェアキッチンっていうのがあるよ」と教えていただきました。

大海を知ったオタマジャクシ♪さんのステキな記事はこちら↓

わたしは知らなかったので、さっそく「シェアキッチン」で検索。すると、わりと近くにあったのです!

えっ、ここで作ればできるんだね!

と思い、そのうちの一軒に問い合わせてみました。サイトによると、まずは見学、みたいな感じだったので、まず見学させてもらおうと電話しました。

その方は、感じによると若いママさんのようでした。いろいろと丁寧に説明してくださって、「まず、食品衛生管理者の講習を受けてください」と言われました。

食品衛生管理者は、飲食店の経営する際に必ず要る資格で、お店のよく見えるところに店長さんのお名前とかで掲げていますよね。あれです。

わたしは、店を構えるまではいかず、ちょっとしたスペースでお試し的に売るのならそこまでは要らないのかな、と思っていました。

それに、「軒先ビジネス」の説明によると、売る場所で調理行為(ごはんよそうだけでも調理行為になるらしい」ではなく、パックにしたものを売るだけなら、食品衛生管理者の資格、提示は特に必要なし、ということでした。

でも、そのシェアキッチンのオーナーさんは、やはり衛生面についての知識は持っていてほしい、みたいなことをおっしゃいました。

はー。まあ、そうだわね…人のお口に入るものを売るのだものね。

保健所に行ってみた

食品衛生管理者の講習は、実際に商品を作る場所を管轄する保健所に申し込み、講習を受けて資格をもらいます。なので、そのシェアキッチンの所在地の保健所に行って、食品衛生管理者の講習の予約をしたいのですが、と言いました。

もうちょっとで定年だろう、と思われる男性の職員さんが、若干いぶかしげにわたしを見ます

職員さん:「お店の場所はどこですか?」

わたし:「お店はないんですが、シェアキッチンで調理して、軒先っていう会社がまとめている(?)、ちょっとしたスペースで不定期にサンドウィッチを売ろうと思ってるんです」

職員さん:「軒先?キッチンを借りて、売るところも借りる、ということですか?」

わたし:「あ、はい…」

職員さん:「食品衛生管理者の講習は、いまコロナの影響で、実際受けられるのは半年くらい先になります。予約はできます。ただ、食品衛生管理者の講習と一緒に営業許可の申請が要ります。」「食品衛生管理者の講習を受けることと、営業許可はセットのようなものです」

といったことをいわれ、食品営業許可のしおり、という冊子と営業許可を受ける書類を出してきてくれました。

営業許可の書類には、自分の名前や住所、仮でもいいので屋号などを書き、実際に調理するところの図面を書かないといけないそうです。

申請をしたら、実際に保健所の方がそのキッチンを見てチェックにこられ、「シンクは2つ」とか「床は水はけがいい」規定どおりの施設と確認できてからの許可、となります。

シェアキッチンで作るにしても、営業許可は要る。もし仮にこの許可を通さずに食品を売って、もし食品事故(食中毒など)が起こったときには、無許可ということになりますよ、と言われました。

また、シェアキッチンで作ったもので何かあれば、そのシェアキッチンを使うほかの人も使用できなくなります、とのこと。

最悪の場合を考えると、なんだかビビります。

そして、営業許可の申請には手数料がいります。これも考えてなかった。

普通にハムや卵、野菜などのおかず的な具ならば「飲食店営業」となり、16000円。フルーツサンドならまた別で「菓子」になるそうで、「菓子製造業」の営業許可が必要となり、こちらは14000円。

だから例えばミックスサンドとフルーツサンドを売る、といった場合には、「飲食店営業」と「菓子製造業」の2つの許可が必要になり、合わせて30000円の手数料が必要とのこと。

ちなみに、手数料は自治体によるのかもしれません。わかりませんが。わたしが行った保健所では、そうらしいです。

フルーツサンド考えてたけど、これはちょっと面倒そうだな…

お持ち帰り

保健所の方にいろいろと教えていただいて、帰路に。

「なんか売ってみたい♪」といった感じではじまりましたが、なかなかいろいろとあり、やはり簡単にはいきません。

食べ物売るんだもんな、責任あるよな。

と思いながら、また続きを今度書きたいと思います。

おやすみなさい~

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