EC・通販事業主様必見!機能性表示食品で押さえるべきポイントとは?|Jニュース便りvol.29
※本ブログは、2022/5/20にJニュース便りメルマガで配信した内容のアーカイブです。
こんにちは! ジェイフロンティア株式会社の工藤 光です。
本日のJニュース便りでは、
【消費者庁が一斉監視!機能性表示食品で押さえるべきポイント】について
お役立ち情報をお届けします。
1分ほどでお読みいただけますので、是非ご一読くださいませ。
【消費者庁の機能性表示食品の一斉監視とは 】
消費者庁は2022年3月31日、認知機能に関する機能性を標榜する機能性表示食品の
インターネット広告において、表示適正の改善指導を行ったと発表しました。
その数なんと合計115事業者131商品!
これに伴い、SNSを通じて一般消費者などへも注意喚起が行われました。
ご参考URL:「認知機能」の機能性表示食品、一斉監視
ーー消費者庁が155社131商品に改善指導、新たな監視スキーム構築へ
【消費者庁の指導パターンは2つ!】
消費者庁の改善指導の主な2つのパターンをご紹介します。
①健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点からの指導
届け出された機能性の範囲を逸脱した表示(食品の虚偽・誇大表示)をしたとみなされ、
景表法には反していないものの、健増法に抵触するおそれがあるとして
メールや書面で指導されるパターン。
②健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)・景品表示法(優良誤認表示)の観点からの指導
物忘れや認知症の治療・予防など、
医薬品的効果効能が得られるかのような表示がされており、
健増法、景表法の両法に抵触するおそれがあると直接電話指導されるパターン。
【今後企業側がすべき対策】
消費者庁が定めた「事後チェック指針」では
「解消に至らない身体の組織機能などの不安や悩みの表示」が
問題となるおそれのある要素として挙げられているだけでなく、
「試験結果やグラフの表示方法」についても事後チェック事項に挙げられています。
ご参考URL:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく
事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針
今後の対策としては、消費者庁の規制にも注意を払いつつ
消費者に誤認されない表現を、各企業様が意識していくことが必要不可欠となります。
機能性表示食品に対する消費者庁の指導パターンについて、ご紹介させていただきました。
EC・通販事業主の皆様にとってご参考になりましたら嬉しいです!
【ご案内】
機能性表示食品に関する規制についてご紹介しましたが、
今回取り上げた景表法について、未来創造弁護士法人様に解説いただく無料ウェビナーを開催いたします!
Jニュース便りでは伝えきれなかった具体的に意識すべきポイントや、
最近の摘発事例についてもお話しいただきますので、ご都合よろしければ是非ご視聴ください。
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本日のJニュース便りは以上です。
次回配信も、どうぞお楽しみに!
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