ごみの定義
家庭や工場、オフィスなど、日常生活のあらゆる場面に登場する「ごみ」。みなさんは、ごみの定義について考えたことはありますか?
ごみ処理の世界には、ごみの定義やその適切な処理方法などを細かく定めている法律、「廃棄物処理法」というものがあります。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいますが、ここでは通称である「廃棄物処理法」を用いることにします。廃棄物処理法では、ごみについてこのように定義されています。
廃棄物処理法 第2条第1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(中略)をいう。
どの法律でも基本的な構成は同じですが、廃棄物処理法では第2条の中で、この法律における用語が定義されています。
まず廃棄物処理法では、ごみのことを「廃棄物」と定義します。そして、さらにこの「廃棄物」の中には、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があります。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、同法令や政令で定める廃棄物を、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物を指します。大まかにいえば、前者は工場やオフィスから出る廃棄物です。後者については、一般家庭から出る廃棄物のほかに、オフィスから出るごみの中で、一部、廃棄物の種類によって一般廃棄物に分類されるものがあります。産業廃棄物については細かく定義されている一方で、一般廃棄物についてはあまり詳細に定義されていません。
廃棄物処理法 第2条第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
廃棄物処理法 第2条第2項
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
また、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の中にもそれぞれ、「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」という区分があります。その名称に「特別管理」がついている廃棄物は、その廃棄物の処理などを行う過程で、文字通り特別な管理が必要な廃棄物のことです。具体的にはガソリンや灯油、軽油など引火点が低いため爆発する恐れのある廃棄物や、水銀やアスベスト(石綿)など人体に影響を及ぼす物質で構成されている、またはそのような物質を一定以上含む廃棄物などのことを指します。
廃棄物処理法 第2条第5項
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
廃棄物処理法 第2条第3項
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
以上のことをまとめると、下図のような分類になります。
廃棄物処理法の第2条の中で定義されている廃棄物のうち、今回ご紹介するものは以上となりますが、実際には同法の政令において、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の中にも、より詳細な廃棄物の種類が定義されています。廃棄物の種類については、改めてご紹介したいと思います。