大阪高裁、介護福祉士養成講座を担当していた私立大学講師を大学教員任期法でいう「教員等」に当たらないとして、控訴を認容して、雇止めを無効と判断

大学教員任期法の定め

有期雇用の大学教員は多くいますが、この方たちの無期転換ルールについて労働契約法の5年とは異なるものが、大学教員任期法(大学の教員等の任期に関する法律)に定められています。
下記のとおり、7条から無期転換の継続雇用契約期間は5年ではなく10年になるのですが、それは4条1項各号に該当するようなポストにつける場合とされています。

(労働契約法の特例)
第七条 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
(略)

(国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
第五条 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。

第四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二 助教の職に就けるとき。
三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

本件の概要


大阪にある羽衣国際大学で、介護福祉士の養成講座を担当していた講師がこの法律によって無期転換は10年であるとして、6年の継続雇用契約を締結した時点での無期転換を認められず、最終的にその後雇止めになったたため、無期転換を前提として雇用契約上の地位確認を求めた事件で、原判決の大阪地裁は上記大学教員任期法を適用して請求を棄却していた(大阪地判令和4年1月31日)のですが、大阪高裁は控訴を認容して、雇止めを無効と判断しました(大阪高判令和5年1月18日)。

羽衣国際大巡る雇い止め訴訟 元講師側が逆転勝訴 大阪高裁
有期雇用契約が通算5年を超えたのに、無期転換されず雇い止めを受けたとして、羽衣国際大(堺市西区)の専任講師だった大阪府内の女性(47)が、運営法人に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は請求を退けた1審・大阪地裁判決(2022年1月)を変更し、雇い止めは違法と判断、未払い賃金の支払いを大学側に命じた。
(略)
 高裁判決は、研究職に当たるかどうかは「具体的事実によって客観的に判断できることが必要」と指摘。女性は介護福祉士の養成を担当しており、「研究の側面は乏しい」と判断し、特例の対象とした1審判決を見直した。
 女性は代理人弁護士を通じて「全国の大学教員が安定した雇用で教育に没頭できると良いと思っている」とコメントした。運営法人の羽衣学園は「判決文を精査して対応を検討する」としている。【安元久美子】

毎日新聞 2023/1/18 20:20

原判決でも、原告は、要は、自分は大学教員等任期法の対象になるような研究者ではないと主張していたのですが、大阪地裁は、この改正法の審議過程における「(大学の)講師」は「基本的に「研究者」に該当する」との答弁などを指摘して退けていました。

コメント

研究の側面の乏しい教育だけを担当する講師であるならば10年ではなく5年で無期転換となると、担当している内容によって無期転換までの継続雇用契約の期間が変わってくることになります。
任期法4条1項各号である程度の水準以上であることを求めているのは事実なので、講師であればなんでもよいというわけではないだろうとは思います。
しかし、一方で、4条1項1号の「先端的、学際的⼜は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で⾏われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」というのは、大学であれば教えるのは誰でもいいわけではないので、大学で講義を持つような教員であればほぼ該当するものともいえるようにも思えます。大阪地裁はこちらの考えに立ったものといえます。

取り急ぎ、現在の大学における非常勤講師の雇用の実情からいくと、影響を与えうる判決といえるとは思われます。


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