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5月30日カスハラセミナー「カスタマーハラスメントから従業員を守るための実務対応〜立法・社内体制整備・実務対応の最新動向〜」を行います
1 5月30日15時~BtoCカスハラセミナー 5月30日に、事務所主催でカスハラセミナーを行います。 タイトルは、「カスタマーハラスメントから従業員を守るための実務対応〜立法・社内体制整備・実務対応の最新動向〜」で、BtoCのカスハラを扱います。 2 お申込み お申込みはこちら 1社11,000円で何名でもご参加いただけます。 (顧問先ご招待、各種業界団体割引がございますので、ご案内のあった企業様はそちらからお申し込みください。) 3 目次 1 カスタマーハラス
厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す
労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月から労働条件通知書に「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」を記載する必要があります(改正後5条1項第1号の3)。 この欄の記載によっては、限定社員として解釈される雇用契約が増えるのではないかという見解が出ておりますが、検討会で言及されていた包括的な記載が許されるのかは、通達等公表されたものの中からは判然としません。 他方、職業安定法施行規則の改正により、募集時などに明示すべき労働条件の方にも、「従事すべき業務の変更の範囲