見出し画像

⚖ 6年+本人訴訟 【11】~規定違反が判明した「59点」と一年次の実技評価

欠席時間ゼロだった事実を加味せずに評価

令和3年2月,【訴訟1】で,被告(校長)側は,「股間を叩いた」後,実技試験の「59点で不合格」と判定したBが(調停時)作成した,その評価方法についての説明を記した,下の書面(Bの署名付)を提出しました。

「ペーパー試験,実技試験,受講態度 を点数配分を行い,数字でのみ結果を出しました。」
とBは説明。また,その上に,私が「授業妨害した」と【ウソ:事実無根】を主張。

「ペーパー試験,実技試験,授業態度を点数配分を行い,数字でのみ結果を出しました」

とあります。(隠している部分に,Bの署名と押印があります)

「出席授業時間数」が加味されていない

ことが判明しました。
 
ところで,同校の履修規定(↓ 画像)には,以下が定められています。

科目の認定上,「出席時間数」は重要項目であることが明示。
しかし,前期の実技科目の判定で,Bは「欠席ゼロ」だった事実を加味せずに評価していた。

「科目終了の認定は出席時間数・・・総合して,その科目の合否を判定」

とあります。

私は,冒頭↑ 画像にあるように,前期,全科目,全授業時間に出席し,欠席時間は,ゼロでした。

つまり,Bによる「アカハラ」を問う以前に,「59点で不合格」は,履修規定に反した,不当評価であったことは明白です。

そして,「全授業時間に出席」の事実を加味したなら,社会通念からして,「1点以上の加点」はあるはずですから,「60点以上で合格」とされていたことも明白です。

【訴訟1】の被告であった,校長が,「全く関知しない出来事」と述べ,実際,アカハラ事案について,副校長から「簡単に報告を受けた」にもかかわらず,その後,自ら何ら指揮監督権を行使しなかったからこその結果(因果関係)と,経験則から推認されるはずです。

校務をつかさどり,所属職員を監督する」という自身の職務を否定した被告(=校長)です(本連載【8】参照)。
定期試験という,教育機関での重要な校務における,「校務掌理権」及び「所属職員監督権」の行使を怠り続け,漫然と放置していたのです。

その結果,私は,前期で上記の不当判定を受け,精神的苦痛を募らせ,その後も,A,およびBの後任となったCにより,ハラスメントを受け,後期試験でも,実技科目だけ「不合格」とされたのです。

そして,その不合格の不服を訴え,説明を求めていた中,再試験日となり,やむなく再受験を見送ったところ,以下の画像のように,
「後期定期試験1科目再試験」,「受験未申込」で,「単位未取得で終了」を根拠とする説明で,「除籍」となったのです。

「1科目の再試験が未申込」だとして,除籍通告 ⇒ 除籍確定で退校させられた

1年次の実技科目の合否判定は,前期と後期を「総合的に評価する」のが当然のところ,上記のように,前期の評価上,明らかに違法があったわけですから,年次の総合評価で合理的な判定だったと判断することは不可能です。

(さらに,「再試験を未受験」を理由に除籍となる旨の規定が存在しないことも,後に判明しています。)

ちなみに,同校の学則には,年次毎の科目の履修について,以下のみが定められていました。

「授業時間数の3分の2」以上の出席があれば,年次毎の科目の履修が認定される定めである。

結局,校長が職務怠慢だった中,私は,不当に「除籍で退校」とされていたのです。

しかし‐――
【訴訟1】の飯塚素直裁判官は,以下を判示しています。

飯塚素直裁判官は,「特段不自然,不合理なものとは認められず」と判示
原告が主張した,「授業時間」が加味されていない重大かつ明確な事実を,無視

また,【訴訟2】の飯塚圭一裁判官は,以下を判示しています。

飯塚圭一裁判官は,原告の証拠に基づく主張を無視したまま,「不合理な点は見当たらず」と判示

証拠を無視しておきながら,「証拠はない」と断言する行為こそ,「不合理」です


いいなと思ったら応援しよう!