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⚖ 6年+本人訴訟【43】都職員S本 申立て事案を放置(不作為)後,握りつぶし?【11】

(⇒本連載【42】↓ のつづき;【訴訟3】での本人陳述書から)

学校側は「除籍で退校」で処理し、センターは自主的退校で処理
実際には、その後、私はセンター側とは、一度も関わりを持たないまま年月が過ぎました。本音として、上記の記憶が、いわゆるトラウマとなっていたため、思い出したくもありませんでした。思い出そうとすると息苦しく、再びパニックが蘇る感じでした。できることなら、一生涯、関わりたくないと思っていました。
 
しかし、令和2年夏、別訴Aで、校長側が、
「除籍決定は東京都」、
「東京都が「3月9日付で除籍予定」であることを学校から原告に伝えてほしいと依頼する(乙7)を受けて、学校はその旨を原告にメールした」

「最終的には原告を除籍処分することなく、東京都は原告の意思による中途退校(自主退校)として処理したとのこと」

平成30年3月8日,S本が,副校長に送った除籍通告指示メール

等を主張したことから、私は、躊躇しながらも意を決し、令和2年12月末、約3年ぶりに訓練室を訪ねたのでした。「寝耳に水」で、当初、虚言だと信じて疑いませんでした。
(参照:本連載【42】↑)

ところが、その後、訓練室から「自主退校だった」として退校申請書が開示されたことで、私は改めてパニックに陥りました。言うまでもなく、「除籍処分を受けた」事実を前提としてずっと裁判していたからです。

しかし、さらにその後の展開で、以下のように、学校側は、確かに「除籍で退校」として処理していたことが確認されました。

学校が作成し,東京都が承認後,ハローワーク川越に提出した受講証明書

厚労省側から開示された、退校時に、学校からセンターに提出され、センターからハローワークに提出された、私の受講証明書(冒頭↑画像)には、「3/9付 <退校 除籍」と明示されています。

そして、【訴訟1】で、学校側は、同記載内容について、「書き入れたことは認める」と断言しました。
これは、副校長の除籍通告とも整合します。副校長は、「3月9日付けで除籍とする予定」である旨を私に連絡するよう、訓練室のS本氏からメールで指示され、それに従った行為だったと主張しています。
 
さらに、副校長は、令和3年8月、「東京都は最終的に、原告が中途退校したものとして処理したそうです。3月13日のメールにありました。しかし、私は、そのメール文を意識しないで、東京都は原告を除籍処分にしたものと思っていました」とも陳述しています。(参照:本連載【42】)

このように、学校側が、私を「除籍により退校」として処理したことは疑う余地がありません。一方、同校の学則16条の自主退学規定で、「学校長の許可を受けなけばならない」とあるところ、校長は「全く関知しない出来事」と断言しているのですから、自主的退校にはなり得ません。

同学校の学則16条
【訴訟1】での被告の答弁書より

にもかかわらず、センター側が「自主的退校」として処理したとすれば、それは即ち、センター側に、あるいは学校とセンターの双方に、過失や瑕疵があったことが明らかです。
 
(⇒本連載【44】↓ につづく)


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