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「GIF地域サービス・データモデル」と「こどもに関する情報・データ連携」

▼GIF地域サービス・データモデル

「GIF Regional Service Data Model Released!」です。詳細は、デジタル庁データ班に説明頂きますが、一言だけお伝えしますと、日本語にせよ!という人がいるかもしれませんが、海外とも連携することも視野にしているようなので、GIFってます!?

あまり取り上げる気が無かったのですが、公共サービスメッシュあたりを纏めていて、「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム(第4回)」を流し読みしたら載っていて・・・あっ、GIFも押さえておこうと思ったわけで、情報だけ集めておきます。

▽きっかけは「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム(第4回)」

一応、根本の法律は次のNOTE参照ください。


既に独自運用している自治体では首長部局と教育員会のデータを利用している

全国的に有用な機能やデータ項目が判明した場合は、システムに実装すべき機能等として、新規に標準仕様書に追加することが求められる。また、標準化対象事務以外の事務に関するデータが、地方公共団体等において共通的に収集することが、住民の利便性の向上や自治体の行政運営の効率化に寄与すると実証事業等を通じて判明した場合には、当該事務に係る機能及びデータの標準化などの取組を進める必要がある。また、これらの地方公共団体が活用するデータ項目については、政府相互運用フレームワーク(GIF)に準拠し整備していく必要がある。

同一団体内において、共通の宛名番号を利用できる場合は、これを活用することが一例として考えられるため、まずは宛名番号をベースにデータ連携を進めて行くことが考えられる。マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループで検討されている、情報連携の基盤である公共サービスメッシュ の整備にかかる検討を踏まえながら、適切なデータ連携が行えるよう、実証事業等を通じて整理していく必要がある。

 住税福祉などが1つのパッケージなら「宛名番号」は一つだが、複数のベンダーシステムで運用(ハイブリッドベンダーシステム(造語))しておりデータ連携していない場合、宛名番号がバラバラなので、マイナンバーを使いたいが法律の壁で無理なのでしょうね。

転居等が発生した場合、異なる団体間での情報連携の在り方について、同一団体内でのデータ要件・連携要件の標準や健診情報などの先行する分野における他の団体間での連携の取組などを参考に、実証事業等を踏まえて引き続き適切なデータ連携が行える環境の整備について検証を行う必要がある。

一番手っ取り早いのは番号法改正で別表第一・第二変更して、中間サーバを介してだろう。で2030年に公共サービスメッシュ×ベースレジストリ移行??

システム・データ連携のパターンとして、要見守り対象候補となる児童生徒を特定するため、校務支援システムの情報を活用することや、支援が必要な家庭に対するプッシュ型(アウトリーチ型)支援として、学齢簿システム、就学援助システム、校務支援システムなど教育委員会が管理しているシステムに加え、首長部局が管理する関係システム(住民記録、児童手当、生活保護など)の情報を連携させることで対象者の絞り込みを行うことが可能ではないか、といった想定がなされており、今後、データ連携を進めるにあたっての具体的な課題等を整理予定である。また、現在、市区町村が業務システムで利用するデータ項目等については、①市区町村の業務システム更新時における円滑なデータ移行を可能とするための移行フォーマットである「中間標準レイアウト」(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)提供)と、②市区町村が利用している業務システム間のデータ連携を実現する標準仕様である「地域情報プラットフォーム標準仕様」(一般財団法人全国地域情報化推進協会(APPLIC)提供)が存在しているが、基幹業務システムの機能要件が標準化されていないこと等の理由により、データ項目の不足や語彙の揺れが生じている等の課題がある。こうしたことも踏まえ、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律3(以下、「標準化法」という。)が制定され、標準化法に基づき、住民基本台帳や児童手当、児童扶養手当、生活保護、就学、健康管理など 20 業務の基幹業務システムについて、令和4年の夏頃を目途に「地方公共団体情報システム標準化基本方針」及び「データ要件・連携要件の標準」 等を定め、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を進めることとしている。

↓こちら

潜在的に支援が必要なこどもの SOS を早期に発見できるようなデータ項目については、標準化対象事務以外の事務のデータ項目についても地方公共団体の取組の目的に応じて活用の検討が行えるよう、デジタル庁は、実証事業を踏まえ、令和4年3月にデータ駆動型社会に向けた基盤整備として示された「参照データモデル」である政府相互運用フレームワーク(GIF)5に準拠したデータモデルとして示していく必要がある。

地方公共団体等が分散管理する情報やデータを連携させるための法令等に基づいた適切な管理を行う体制を、地方公共団体内の複数の主体が連携して構築する必要があることから、これに対応したデータガバナンス体制の構築に取り組むことが重要である。そのため、①各担当部局からデータを集約し
組み合わせる部局(総括管理主体)を中核に、②教育・保育・福祉・医療等のそれぞれの分野に関するデータを保有する担当部局(保有・管理主体)、③総括管理主体が扱う情報についてデータ分析を行う者(分析主体)、④データの提供を受けプッシュ型(アウトリーチ型)の支援につなげる者(活用主体)がそれぞれ、適切な役割分担と責任関係を構築した上で、各主体の事務処理状況をチェックする体制の整備を行い、個人情報等の適正な取扱いを確保しながら、取組を進めることが重要である。

こどものデータ連携の成果は、潜在的に支援が必要なこどもに対して必要な支援を届けることによって、初めて現れる。困難な状況にあり、支援が必要なこどもや家庭ほど、SOS を発すること自体が困難であったり、相談・支援の情報が知られていなかったりといった課題があることから、地方公共団体等におけるプッシュ型(アウトリーチ型)の支援が必要になる。

DV・ストーカなどの情報は100%正しい情報を参照できるようにしないとダメなんじゃないかな・・。

地方公共団体の職員だけではなく、今後は、NPO を含めた多様な主体が参画し、こどもの情報等の共有により、円滑な支援が可能な法的枠組みである子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域協議会や児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会を積極的に活用していくことが考えられる。

官民連携で個人的に思うことは、民間人が働くところのほうが個人情報の取り扱いに雑だと思っている・・。

そして、デジャブーを感じてください。

同一団体内において、共通の宛名番号を利用できる場合は、これを活用することが一例として考えられるため、まずは宛名番号をベースにデータ連携を進めて行くことが考えられる。他方、例えば近隣の団体や都道府県など、異なる団体も交えて同一の仕組みを用いてデータ連携することを想定する場合は、一般に、団体ごとに異なる宛名番号が割り当てられていると考えられることから、基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)等により対応関係を特定することが必要となるが、基本4情報等により対応関係を特定するにあたっては、誤って、別々の個人を同一の者として特定したり同一の個人なのに別々の者として特定したりすることがないようにする必要がある。(続)

地獄やな・・4情報突合・・外字があったら・・。

(戻)
これらの考え方や、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループで検討されている、情報連携の基盤である公共サービスメッシュの整備にかかる検討を踏まえながら、適切なデータ連携が行えるよう、デジタル庁は、実証事業を通じて整理していく必要がある。

しかし、このシステム改修費を子育て支援費(養育費)にしたほうが子供増えないかな??と思ったり・・。

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