#こども基本法 10日目 第八条 年次報告
さぁやってまいりました勝手にこども基本法リレーの10日目。
今回は「報告」についてです。
こども基本法
(年次報告)
第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども 施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に
規定する少子化 の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 二 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第
一項に規定する 我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子
ども・若者育成支援施策の実施の 状況
三 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)
第七条第一項に 規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実
施の状況
報告、大事ですよね。
このように報告が法律によって義務付けられることで、データが収集され、分析され、報告されるようになります。
今回、こども家庭庁が設置されるにあたって、内閣府や厚生労働省にあった既存の部署が統合
今回この報告では、これまでバラバラに作成されてきた白書や報告について、こども白書として一本化していこう、という意図もあります。
こども白書は、これまで作成されてきた以下の白書や報告を「含む」ものとして作成されることになります。
<含まれるもの>
「少子化社会対策白書」(内閣府 子ども・子育て本部)
「子供・若者白書」(内閣府。子ども・若者育成支援推進法 により規定)
「子ども の貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況」(内閣府。子どもの貧困対策の推進に関する法律 により規定)
今回、こども基本法と同時に成立した「こども家庭庁設置法」により、4月1日よりこども家庭庁が発足しています。つまりそこで取り扱うことがらについて、報告を一本化するんですね。
以下の図の「各省庁から移管される事務」をみると、すでに省庁にあった既存のものの何がこちらに入るかがわかります。このこどもに関する政策全体がこども大綱になるのですが、それはまた明日!
というわけで、今日はこども基本法 第八条 年次報告についてのお話でした。
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