#こども基本法 12日目 第九条 こども大綱のつづき
12日目の本日は、昨日につづいてこども大綱のことを少し追加でお知らせしたいと思います。
こども基本法
(こども施策に関する大綱)
第九条
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない
ここで、「こども施策」ってなんだっけ?と思われた方もいるかもしれません。
ちょっと戻ってしまうのですが、第二条に以下のように書いてあります。
(定義)
第二条
この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及び これと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発 達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
これはつまり
・一、二、三に書いてあること
・その他のこどもに関する施策
・それと一体的にこうすべき施策
の3種類の施策があるということですね。
どんな内容が書かれていくんだろう?と気になりますが、実は昨年9月から、すでに検討がはじまっていました。
その場がこども政策の推進に係る有識者会議。
下記ウェブサイトにこの会議のメンバーや、報告書が掲載されてます!
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_yushiki/index.html
第2次報告書 概要(1、2ページ目)
第2次報告書の概要(2ページ目)
この会議のメンバーにはこども支援の現場を持つNPO団体の皆さんも「臨時構成員」として参加しています。また、「こどもまんなかフォーラム」の開催など、当事者であるこどもたちの声をきく過程もありました。
こども政策の推進に係る有識者会議 第2次報告書 ~「こども大綱」の策定に向けた論点~の本文には、こども基本法での位置づけとして以下のような説明があります。
こども基本法におけるこども施策とは、こどもの健やかな成長や結婚・妊娠・出産・子育てに対する支援を主たる目的とする施策のみならず、主たる目的はこどもの健やかな成 長に対する支援等ではないがこどもや子育て家庭に関する施策、例えば、若者に係る施策 や教育施策・雇用施策・医療施策・福祉施策など幅広い施策が含まれるものと解されてい る。 こども大綱の案は、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議が作成し、閣議で決 定することとなっている。こども政策推進会議は、こども大綱の案を作成するに当たり、 こどもや若者、子育て当事者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間 団体等の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。 したがって、こども大綱とは、こども家庭庁の取組を定めるものではなく、政府を挙げ て取り組むべきこどもや若者に関する施策、少子化の克服、こどもの貧困に関する施策を 幅広く対象とするものである。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_yushiki/pdf/230328_hokokusho.pdf)
というわけで、こども大綱=こども家庭庁がすること ではなく、こども大綱=政府全体でのこども施策 ということになるようです。
ちなみに第二次報告書には、子どもが権利の主体でるという表現も何度もでてきます。子どもの権利条約の4原則についても、「社会全体で共有することが必要」として、以下のように触れられています。
こども基本法や児童の権利に関する条約の趣旨や内容を、こどもや若者はもちろん、大 人に対しても広く周知し、
・ 全てのこどもが生命・生存・発達を保障されること(「生命に対する権利」)
・ こどもに関することは、こどもの最善の利益が主として考慮されること(「児童の最 善の利益」)
・ こどもは自らに関係のあることについて自由に意見が言え、大人はその意見をこど もの年齢や発達段階に応じて十分に考慮すること(「児童の意見の表明の権利の確保」)
・ 全てのこどもが、個人としての尊厳が守られ、いかなる理由でも不当な差別的取扱い を受けることがないようにすること(「差別の禁止」)
といういわゆる「4つの一般原則」を、今一度、社会全体で共有することが必要である。
今後も議論が続いていくようなので、こども大綱の内容については、ウォッチいていきたいと思います。
というわけで、今日はこども基本法 第10条 こども大綱について、つづきのお話でした。
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