20年前の介護保険法から歴史を確認してみる。
皆さん、おはようございます!
エデュケアの山村です☺
さて法改正の審議の議論も1巡目が終了しました。是非介護保険給付費分科会の資料等をご確認をお願いいたします!
私個人でも最近は、法改正のセミナーに毎月登壇させていただく機会をいただいておりますが、今回の改正は非常に楽観視することはできません。事業所側にとっては大きな改正になることを予測しています。
そんな時、私個人的には20年ちょっと前から始まった歴史をさかのぼる必要があると感じますので、このブログで少し触れてみたいと思います。ちなみに私は以下の書籍を読破し、色々と推測を考えるきっかけになりました。
最初の10年は大きな改正はなかった印象
当初の十年間というのは、制度が始まったばかりっていうこともあり、あまり大きな改正はありませんでした。
ただ、最初の十年間の中で一つ大きな事件がありました。何かというと、コムスン事件。不正請求事件です。
この影響もあり、コンプライアンスが厳格化されました。例えば連座制ということです。拠点が複数あったときに、一つの拠点に不正があった場合、この拠点だけが処分されたわけです。
でも本部が関与していた場合は、法人全体が責任取ることになる。この連座制などがスタート。また、新しいサービスとして小規模多機能型も誕生。当初十年間はこの程度が印象的だと感じております。
2012年12年目。新しいサービスとして二つのサービスが設けられました。新たなサービスとして定期巡回随時型訪問介護看護と複合型サービス(現 在の看護小規模多機能)が創設されました。
2012年に二つのサービスが誕生して以降、今に至るまで在宅サービスに新しいサービスはありません。そして今回12年ぶりに新しいサービスの審議が始まりました。12年ぶりっていうのはこの2012年以来ということになりますよね。
そして2015年改正です。この時はそれまであった予防訪問、介護予防通所介護。この二つのサービスが総合事業、地域支援事業へ移行となりました。
今の第一号訪問事業・第一号通所事業になりました。また、手が18分以下の小規模デイサービスが、地域密着型になりました。
虚認可を受けた市町村以外の利用者の獲得ができなくなりましたと言うことです。2015年がDSはとんでもない改正になっています。
2018年現時点は、過去最大規模の改正が行われました。
一つは自己負担3割が設けられた。また、所得の高い方ほど保険料が増えるという総報酬割制度の導入。例えば、今65歳以上の1号保険料。これ年金受給者はだいたい6000円程度。所得の高い方、例えば年間所得が320万以上の方は15000円ぐらい払ってます。
これだけの差を設けられたということですね。また、利用者様の認定機関が最大2年から3年に延長。さらに来年令和6年3月をもって介護療養病床が廃止。この介護療養病床の受け皿として、新しい介護保険施設介護医療院が創設されました。また、福祉用具において規制が強化。
また、介護事業者が、障害福祉の許認可を同時に撮ることができるという共生型サービスのスタート。これが2018年でした。
これだけ考えてみると本当に目まぐるしく、整理していかないといけない介護保険制度です。我々も読み解き、制度理解するのは一苦労です…
ただしていかない限り、多くの方が困ります。だからこそ認知させる活動が大切だと感じます。続きはまた書こうと思いますが、腕が痛いので(笑)
ではまた✋