伊藤塾司法書士試験科 講師 坂本龍治
本日(2024/6/14)付けの官報にて、「事業性融資の推進等に関する法律」が公布されました。司法書士実務への影響がある改正ですので、ここに簡単に要点をまとめたいと思います。
事業者が不動産担保や経営者保証等によらずに、事業の実態や将来性に着目した融資を受けられるようにするため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)の創設を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律案」が、令和6年3月15日、金融庁から第213回国会に提出されました。法案提出の理由は、次のとおりです。
この法律案は、令和6年6月7日、事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号、以下「事業性融資推進法」という)として成立しました(同月14日公布)。
原則的施行日は、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日となります。
要旨は以下のとおりです(財政金融委員会「事業性融資の推進等に関する法律案(閣法第57号)(衆議院送付)要旨」参照)。
上記のほか、
などのポイントがあります。
⑦と関連して、たとえば、企業価値担保権の設定をしたA株式会社が、所有不動産を第三者に売却した場合、不動産登記の申請の際に、企業価値担保権者の同意書(印鑑証明書付)の提供が必要になるものと思われます。
取引手配時に、商業登記簿をよく見て、企業価値担保権が設定された法人に該当しないか否かを見極める必要があります。