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リサイクルショップでの酒類の買取・販売免許 ー ネットオークション版

リサイクルショップの通販免許

 前にも書いた通り、最近はリサイクルショップが酒類販売業免許を取得する例も増えてきています。
 リサイクルショップの場合は店頭販売だけではなく、ネットーオークションに出品して販売をすることがほとんどだろうと思います。
 ここからはネットオークションで酒類の販売をするための通信販売酒類小売業免許について説明します。

 ご存知の通り、インターネットで酒類を販売する場合にも免許が必要です。この「インターネット」の中には、一般的なECサイトでの通信販売だけではなく、ネットオークションでの継続的な酒類の出品も含まれます。
 ですから、買い取った酒類をネットオークションに出品するには通信販売酒類小売業免許も必要になるのです。
 ネットオークションサイトにも色々な会社があるようです。オークションサイトの専門家ではないので、各社個別の内規等についてはご自身で調べていただきたいのですが、一番多いヤフーを参考に見てみましょう。

サイト画像の添付

 税務署へ通販免許の申請を行うためには、添付書類として販売用のホームページの画像を添付しなければいけません。しかし、オークションの主催会社は免許がなければ出品用のI.D.を発行しませんから、実際の商品を出品したサイトそのものの画像を添付することはできません。このホームページ画像については、実際のサイト画像そのものでなくても構いません。このようなサイトイメージでこういう表示をする、というイメージ画像を添付すればOKです。

 オークションサイトの中の、商品画像の下の方に詳細を記載するエリアがあります。この中に、


 『未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨』


 『未成年者に対しては酒類を販売しない旨』


を表示します。


 また、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を、申込みに関する画面に表示しなければいけません。
 さらに、購入者に対して発行される「納品書」にも、未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨の表示が必要です。納品書は書面で商品に同封される場合だけでなく、ネットからダウンロードできるようになっている場合も同様です。
 これらの表示は、原則10ポイントの活字、インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字以上の大きさの統一のとれた日本文字で明瞭に表示していることが求められています。


特定商取引法に基づく表示

 また、ECサイトにおいては酒類に限らず、すべての通販サイトでは「特定商取引法に基づく表示」が必要ですが、これはネットオークションにおいても必要です。
 ただ、オークションサイトでは出品者個別の特商法のページを作成することはできないのではないかと思います。ですので、これらの内容は商品詳細の記入欄の中に書き込むことになります。
 出品者個別の特商法のページが作成できる場合は、そこに記入してください。
 どのような内容を記載するかについては、以下の通りとなっていますので必要に応じて記載してください。

  • 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) 

  • 商品の代金の支払の時期及び方法

  • 商品の引渡時期

  • 商品の引渡しについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)

  • 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

  • 法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

  • 申込みの有効期限があるときは、その期限

  • 商品の販売価格以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額

  • 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

  • 商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容

  • インターネット等によるときは、販売業者の電子メールアドレス

  • 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部又は一部を受領する場合は、申込みを承諾す る旨の通知をすることとしていること


 ネットオークションの場合は、落札者が決定し、その落札者からの連絡を受ける際に年齢が確認できる書類を添付してもらうなどの配慮があればさらにいいでしょう。
 実際にサイトに書き込む文章表現のうちのどれが、上記のどの項目に該当するのかわかるように線を引いて欄外や項目の付近に記入します。

 オークションサイトでの構成上、上記の内容を記載したテキストエリアの末尾の辺りに、販売者の詳細を記載しておくといいでしょう。つまり、販売者名・住所・電話番号・メールアドレス・酒類販売管理者名・法人の場合は法人名と代表者名。参考として古物商の許可番号などです。

 またオークションが終了し、落札者が決定した後、出品者から落札者に対して何度かに分けてメールが送られることになります。
 例えば、「落札ありがとうございました」のようなタイトルのメールから、「商品を発送しました」などのようなメールが、各ステップで送信されるはずです。
 これらの一連のメールの文章(具体的な記載内容)も申請書に添付します。ですから、送信する各メールの具体的な内容を記載したものをワードでもテキストエディターでも構いませんので、印刷して提出します。

 納品書も忘れないようにしてください。納品書の中にも、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」という旨の一文を記載しなければいけません。納品書を印刷会社に注文する場合には、この一文を入れて印刷してもらうようにしてください。自分で納品書を作成する場合(ネットからダウンロードさせる場合も同じ)にも同じく書き込んでください。この納品書も申請書に添付します。

 販売しようとする酒類についての説明書も添付が必要です。パンフレットや商品についての仕様書などを添付します。

その他にも、ネットオークションでの通販免許を申請するには必要なものが多いので、二度手間や無駄骨を折らないためにもよくよく事前の相談が必要になります。


国産酒類をネットオークションで販売できるか?

 さて、ここでリサイクルショップがネットオークションに出品する場合に問題となることがあります。

 通信販売酒類小売業免許の要件の一つに以下のものがあります。

 カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。

 通信販売酒類小売業免許のページでも書いた通り、通信販売酒類小売業免許で扱うことができる酒類には規制があり、日本の国産酒なら「有名な酒蔵や酒メーカー以外の、地酒」に限定されています。その根拠となっているのがこの要件なのです。
 この要件があるために有名どころの製造する酒類を通販することができないのです。そして、全国各地に存在する地方の地酒メーカー(酒蔵)が上記の要件に合致するかどうかは酒蔵自身がよくわかっています。ですので、自社(酒蔵)が要件に合致しているという証明書を酒蔵自身に発行してもらい、それを申請書に添付することになります。

 そこで、リサイクルショップの場合について考えてみたいと思います。
 リサイクルショップは通常、一般消費者から持ち込まれた酒類を買取ります。当然ながら酒類の取り揃え(仕入)については卸売業者は原則、介在していません。さらに、業務として酒蔵から酒類を仕入れるということもないわけです。
 となれば、酒蔵から見ればリサイクルショップはいわゆる直接的な「お客様」ではないことになります。つまり、自社(酒蔵)製品が一般消費者を介してリサイクルショップに持ち込まれて販売されたとしても、そのことによって酒蔵に売り上げが立つわけではありません。酒蔵にとっては今後の取引につながる可能性もゼロです。酒蔵にとってはメリットはないということになります。
 それに対して、酒蔵が時間や手間をかけて上記の証明書を作成するとは到底考えられません。証明書の作成をお願いしても引き受けてくれる可能性はほぼ、0%です。断定はできませんが・・・。

 そうなると、税務署長が求める証明書の添付ができないことになります。この証明書は添付を省略することはできません。ではどうすればいいでしょう?


 答えは、、、、、


 残念ながら、リサイクルショップが行う、買い取った酒類のネットオークションにおいては、国産酒類(地酒)の販売は困難と考えてください。
 税務署は証明書の提出を求め、しかもその証明書の提出を省略することはできない。しかし、酒蔵からは証明書は発行されない。

 つまり、リサイクルショップのネットオークションにおいては国産の酒類の出品は諦める以外にないのです。
 さらに前述の通り有名国産メーカーの造る酒類も販売できないのですから、リサイクルショップの行うネットオークション出品については、国産酒類は出品できないと考えるのが現実的です。


 以上は、あくまでも『ネットオークションに出品を予定する国産酒類』に限定しての規制になります。「輸入酒類」についてはこの規制は一切ありませんので、『輸入酒類』ならば自由に出品することが可能です。


今回はリサイクルショップによるネット通販に関してお話をしてきました。が、当然のことながら、これだけで終わりということではありません。今回は表面的にわかりやすいイメージをお話ししたに過ぎません。

 実際の免許申請手続きの方法について知りたい方にはご希望があれば説明いたしますので、ご相談くださいね。


 お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせください。

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