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【会社員限定!】お金を貰って資格をとろう!~教育訓練給付金制度について~

この記事は【5分】で読めます。

AIの発達による業界構造の変化、高齢化や働き方改革などで私たちを取り巻くビジネス環境は大きく変化してしています。
このような昨今、自律的なキャリア形成を目指すためのリスキリングの重要性が高まっています。リスキリングとは、新たな分野や現在の職務にて新しいスキルを習得することを指す用語です。
今回、会社員限定でお金を貰いながら、リスキリング・資格を習得できる制度である教育訓練給付制度を紹介します。


1、教育訓練給付制度とその概要

教育訓練給付制度とは、『働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。』とあります。

厚生労働省
厚生労働省

簡単に要約すると、労働者のスキルアップを支援するために、国が資格支援にかかった費用の一部を支給するよ!という制度です。

2、獲得可能資格

100以上の資格、試験が本制度の支援対象であり、約15000種類の講座が提供されています。本制度の給付は、資格の専門性ごとに3種類(一般教育訓練給付、特定一般教育給付、専門実践教育給付)に分けられます。

厚生労働省

上記画像で挙げた資格の他にも、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで様々な資格が取得できます。
「講座・スクールを探す」タブの中の「分野・資格名を指定する」で100以上の資格や試験を検索できます。

3、受給要件

お金を負担してもらいながら、資格を取得できる本制度ですが、受給資格があります。
それは、初めて利用する場合に限り、受講開始時に雇用保険の 一般被保険者である期間が 通算で1年以上あることです。
(2回目以降に教育訓練給付を受給している場合は、前回の受給日から3年以上経過しており、雇用保険加入期間が前回受講開始日より3年以上ある必要があります。)

つまり、雇用保険に1年以上入っている会社員の方で、新しい資格を取得しようと考えている方は、本制度について詳しく検討する価値が大いにあります!

4、受給額と受給方法

受給額は、教育給付、資格によって異なります。(2024年1月現在)

専門実践教育給付:受講費用の70%(年間上限56万円)
特定一般教育給付:受講費用の40%(年間上限20万円) 
一般教育給付:受講費用の20%(年間上限10万円)

受給方法も教育給付によって異なります。

厚生労働省

5、まとめ

教育訓練給付制度とは、労働者のスキルアップを支援するために、国が資格支援にかかった費用の一部を支給するよ!という制度です。
雇用保険に1年以上入っている会社員の方は、初めて本制度を利用する場合に限り、受給対象であると考えられるので、お金を貰いながら資格も取得しちゃいましょう!


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