【解説⑤】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「変形労働時間制」の導入①~
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◯前回の記事では、「給特法」の改正(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」)によって新設された「第7条」の中身について書きました。
◯簡潔に振り返ると、「第7条」は文部科学大臣が、教員の健康と福祉の確保、学校教育の水準維持のための「指針」(=ガイドライン)を定めるということを法律(=給特法)に明記したものでした。このことの意義は、文部科学大臣が発出する「ガイドライン」が法律と紐付いたことで、その内容が「法的根拠」をもつものとなったということです。
◯ここでいうガイドラインとは、教員の「超過勤務時間」についての上限の目安を「月45時間、年360時間以内」とするという基本方針を示した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(平成31年1月25日発出)のことを指します(前回記事参照)。
◯今回の記事では、もう一つの軸である「第5条」の改正について触れていきます。この改正「第5条」は「1年単位の変形労働時間制」に関わる条項になっています。以下に改正された第5条の条文を掲げますが、法律の素人に読める代物ではありません。
◯上記サイトでこの条文の解説をしてくれていますが、これを読んでも正直私にはまったく分かりません。
◯つまるところ、「各自治体が定める条例によって、公立学校の教育職員に対して1年単位の変形労働時間制を適用することができる」という内容だと理解しておけば十分だと思います。
◯ところで、この「1年単位の変形労働時間制」の導入の要件となるのが、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」の順守です。
◯上記の記事から引用すると、
と書かれているように、「月45時間、年360時間以内」の「超過勤務時間」の上限を守れていない学校(あるいは教員)には、「1年単位の変形労働時間制」の導入はできないということを通知しているのです。
◯以下はその通知(「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の告示等について(通知)(令和2年1月17日))です。
◯そして、このように教員の勤務時間上限のガイドライン(指針)を今年度内(令和2年度内)に条例化(具体的には6月または9月の議会で条例化)するよう通知した上で、「改正給特法の施行に向けたスケジュール(イメージ)」を示し、「令和3年度から施行」するよう促しています。
◯文科省から「令和3年度から施行」するよう促されている以上、おそらくどこの自治体もすでに「1年単位の変形労働時間制」の導入に向けて動き出していると思われます。
◯しかし、現時点でこの上限規制が守られているなどということは、ほとんど考えられない以上、上限規制が守られていないにも関わらず見切り発車的に強行スタートをする自治体が出てくることが予想されます。
◯再び上記サイトから引用すると、
「条例制定と同時に全ての公立学校で上限を守るのは難しい」ということは文科省としてもわかっているわけです。しかも、各自治体で定められた「月45時間、年360時間以内」の条例が守られていなくても、罰則はないわけです。
◯それにも関わらず、文科省は令和3年度からの「1年単位の変形労働時間制」の導入を促しています。これでは文科省自らが、「月45時間、年360時間以内」の条例が守られていなくても強行的にスタートせよと言っているのと等しいのではないでしょうか(あるいは適用できる状態になった学校や教員からスタートさせるということでしょうか)。
◯上記のサイトの日本共産党山口県議会議員の藤本かずのりさんの8月10日付のブログから引用します。
◯まさにおっしゃるとおりです。現段階で全教職員に対して一律に適用できるはずがありません。
◯藤本さんの質疑に対する副教育長の答弁からもわかるように、現状では月45時間、年360時間を上限とするガイドラインの順守は厳しいわけです。
◯さらに、山口県教職員組合が発行する「山口教育」の記事を参考として引き合いに出して、こう続けています。
◯記事では、制度導入の前提である「月45時間、年360時間」を上限とするガイドラインの順守がなされていないにも関わらず、「導入ありき」で話を進めていくのはおかしいでしょう、と述べられています。
◯さらに、萩生田文科大臣自身が、「1年単位の変形労働時間制」を適用する対象者を決めるに当たって、校長とそれぞれの教師とがきちんと対話をして、対象者の事情(育児や介護、共働き家庭など、それぞれの生活事情)をよく汲み取る必要があると述べており、それにも関わらず現場の声を十分に聞くことなく文科省が提示している「スケジュール表」通りに性急に条例化するのはおかしいと批判している記事の内容を紹介しています。
◯「1年単位の変形労働時間制」の詳細については次回以降の記事で具体的に解説しようと思いますが、「1年単位の変形労働時間制」を適用した対象者については、時間外勤務の上限は「月45時間、年360時間」ではなく「月42時間、年320時間」が上限となります。
◯「1年単位の変形労働時間制」を適用すれば時間外勤務の上限がより少ない時間になるにも関わらず、教員の時間外業務時間が減少どころか増加している状況である中で、制度の導入はおかしい。このように述べていらっしゃるわけですが、もう全てを代弁していただいているような形です。こうした議員さんが議会の中で教育委員会と戦ってくれているのです。
◯さて、もう字数が多くなってしまったので、「1年単位の変形労働時間制」の解説は次回以降の記事に譲りますが(とはいえ、変形労働時間制については私が改めて説明するまでもなく多くのサイトで解説してくれていますので、特に必要はないかもしれませんが)、引き続き改正給特法について書いていきたいと思います。
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