File.001:会社員のわたし、開業届を出してきたよ。
本記事では、「開業したら行政に提出すべきもの」をご紹介します。開業予定者や、開業に興味ある方は、ぜひご覧ください。また開業先輩者もぜひコメントでアドバイスいただけると嬉しいです。
開業!行政機関へ届ける「3点セット」
開業届
青色申告承認申請書
開業等の届出書
上記の3点書類を行政機関に提出するものですので、必ず用意しましょう。なお、1と2は、e-Taxによりオンライン提出も可能です。
「1開業届」については、納税地を管理する税務署に提出します。私の場合、石川県能美市が納税地ですので、小松税務署に提出しました。詳細については国税庁のHPを確認しましょう。
「2青色申告承認申請書」については、開業届と一緒に提出するか、もしくは事業開始から2月以内までに提出しましょう。詳細は割愛しますが、青色申告を活用すると、節税効果が期待できます。利用する方が自主的に提出するものですので、忘れずに用意しましょう。
「3開業等の届出書」については、県の税務課などに提出するものです。私の場合は、金沢県税事務所の課税課に提出しました。詳細については各都道府県のHPを確認しましょう。
何のために提出するのか・・・?
改めて、これらの資料は何のための提出するのか?ずばり「納税」です!
国民三大義務の1つの「納税」。個人事業主となったら、自分で確定申告をして、所得税を申告する必要があります。開業届を税務署に提出するのは、所得税に絡むからですね。ちなみに青色申告によって節税されるのは、所得税ですので、これも税務署に提出します。
また、個人事業主となると新たな税が発生します(ひえ~)。それが個人事業税!そのために県の納税課等に、開業等の届出書を提出する必要があったんです。
覚悟して、税金と仲良くなろう・・・
いきなり確定申告とか、個人事業税とかっていわれても知らんし!そう思う方はいませんか?(私もそうです)とくに会社員の方にはチンプンカンプンかもしれません。
今までは所属する企業が天引きしてくれたり、年末調整をしたりと、所得税を計算してくれていました。個人事業を始める方は、これを機に覚悟を決めて、税金と仲よくなりましょう!
まとめ
個人事業を開業したら、3つの届出をしっかり行っていましょう!納税は義務ですので、お忘れないように準備してください。書き方等は詳しい人や、インターネットで検索すればいっぱい出てきます。私もネットをみてカキカキしました。
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