災害支援員への登録

災害支援員研修を受け、登録されました。

東日本大震災・熊本地震を期に各職能団体が災害支援員として行政機関の支援を行っています。

たとえば医師会は医師を派遣しますし、建築士会や土地家屋調査士会は災害認定員として家屋などの倒壊状況の調査に入ります。

もちろんすべてを行政機関でまかなえればそれに越したことはありません。ですがそれは不可能に近い。

小さな自治体だと役場自体の人員が数十人にとどまっていたり、大きな自治体であっても、人口などが多いから従事する公務員も多いのですが、災害になるととてもじゃないけれど足りません。

そこで各自治体は他の自治体から応援を送り込みます。

それでも、被災した規模が大きければ対応することは難しくなります。

地震などでは被害が広範囲にわたるので近隣の自治体だけでは対応しきれません。

そこで民間の公的資格者が派遣されることになります。

公的機関は個人情報を扱いますので、公的なコンプライアンスを守れ、なおかつ、顧客対応に優れた公的資格に限定されることになります。

通常の民間のボランティアではできない専門分野を扱います。

行政書士は、初期には罹災証明の発行、それ以降では災害支援金の申請の対応をすることになります。

罹災証明はその後の災害支援金や各種保険金の申請、勤務先への休暇申請などのすべてで必要となりますので迅速な対応が必要となります。

この制度が確立されていなかった熊本地震では、程度の差はありますが20万件以上の家屋倒壊があったようです。

熊本では一日1000件程度しか発行できなかったようです。整理券方式を採用していたため、朝9時には整理券が発行し終わり、罵声が飛び交うひどい状況でした。

そこで、窓口での相談対応・書類作成だけでも行政書士がお手伝いできれば自治体としては助かるはずです。

千葉県でも令和元年に台風の被害が大きいという災害が発生しました。

3つの台風(大雨)が連続したため、各自治体との連携がうまくいかなかった部分もあったようですが、それでも延べ数で100名程度の行政書士が派遣され、窓口対応を支援しています。

災害支援員は登録制で、一定の講習を受けた人の中から希望者を募って派遣されることになります。

希望者になっている理由としては、登録をしている行政書士地震が被災している可能性があったり、公共交通機関を使用して日帰りできる状況にある人でなければならないからです。

もちろん自弁・無償です。そこから個人の仕事につなげることもできないので完全なる社会貢献です。

県全体が被災したり広域被害があったりすると県内だけでなく、全国組織を通じて各県から要請がかかります。

現に先の能登半島地震では石川県の行政書士会を通じて支援員が現地に派遣されています。

こういう業務、災害等がなければ無縁であることは間違いありません。

でも地震多発国でもあり、温暖化に起因するかどうかはわかりませんが自然災害も増えてきています。

万が一の場合は駆け付けようと思います。

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