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わかりやすく解説する相続の知識

割引あり


1.法定相続人と相続順位~その1

こんにちは
今日から 相続に関する知識として
・法定相続人と相続順位
・法定相続分
・遺留分と遺留分侵害額請求権
について 記していきたいと思います。

では、まず(図1)をご覧ください。
あるご家族の関係図です。


ここで Aさんが亡くなられました。
Aさんには奥様Bがおられ、お子様CとDと
ペットのワンちゃんXとネコちゃんYがいます。
また、お孫ちゃん、娘のDの子Eもいます。
ご両親のP、Q および
姉のTと独身の兄のS並びに
甥Vと姪U、その子Wも健在です。

さて、Aさんの法定相続人は誰でしょうか?

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それは
配偶者のBとお子様CとDの3人です。
お孫ちゃんのEとペットは相続人ではありません。
もちろん他の親族も相続人ではありません。

相続順位としては
Aの子 CとDを 第1順位の相続人と呼びます。
Aの妻 配偶者のBは 相続順位という概念はなく
常に相続人という位置付けとなります。
~後から説明しますが、AB間に子がない場合でも
また両親も他界していて兄弟姉妹が相続人であった
としても配偶者は常に相続人となるのです。
なお、相続順位によって配偶者の法定相続分は異なります~

さて、(図3)のように

Aが亡くなる前に子のDが先に亡くなっていた場合
には、Dの子Eが相続人となります。
このような相続人を「代襲相続人」と呼びます。
仮に、EもAより先に亡くなっていれば、Eに子が
いた場合はその子が「代襲相続人」となります。

第1順位の相続人が被相続人のAからみて、
孫、ひ孫、玄孫・・・ が「代襲相続人」と
なることがありえます。

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2.法定相続人と相続順位~その2

(その1)では 第1順位の相続人についてまで
ご説明致しました。
では、(図4)のように

AさんとBさんにはお子様がいないか、あるいは
お子様はいたが すべて先に亡くなっておられる
場合はどうでしょうか?

ちなみに、お子様が亡くなっていても、その子
つまり Aさんのお孫さんやひ孫さんがご存命の
場合は 前述の通り その方は第1順位の

相続人となりますから お間違えなく。

この場合は 第1順位の相続人がいないので
Aさんご両親、もしくは、いずれか片方の親が
ご存命ならば、その方が第2順位の相続人
となります。

例えば お父さんPは既に亡くなっていて、
Pの母(Aさんの祖母)がご存命だったとしても
Aさんの母Qがご存命ならば
第2順位の相続人はQのみ、ということになります。

第1順位ではAさんにお子さんが二人いて、1人が
先に亡くなっていた場合はその子の子が代襲相続人に
なりましたね。
でも、第2順位では片方の親だけが亡くなって
いたとしても、もう片方の親がご存命ならば
その親の親が相続人となることはありません。
この場合はご存命のもう片方の親が第2順位の
相続人となるのです。

しかし、Aさんのご両親P,Q双方とも亡くなって
いるが、祖父母のうちいずれか一人でも ご存命で
あれば、その方が第2順位の相続人ということに
なるのです。

ところで、Aさん夫婦には子供がいないが
家族同様のペットX、Yがいるので、その子たちに
遺産を残してあげることはできるのでしょうか?

答えは
ペットX、Yは人間ではないので、相続人には
なれませんが、この子たちを生涯守ってあげる
仕組みをAさんが健常なときであれば作ることが
できます。
これを「ペット信託®」というのですが
これについては 後日ご説明しますね。

さて、Aさんが子供もいない、両親もそれ以上の
祖父母等のいわゆる直系尊属もいない場合であって、
Aさんに兄弟姉妹がいる場合は その方達が
第3順位の相続人ということになります。

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3.法定相続人と相続順位 ~その3


ここでは第3順位の相続人について説明します。

第3順位の相続人というのは(図5)のように
ご本人の相続人が配偶者と兄弟姉妹ということです。

実は 一番揉めやすいシチュエーションだとも
言われています。
なので、元気な時にキチンと相続対策をしておく
べき相続関係でないかと思います。
相続対策は早すぎる と思ってしまいがちな人が
多いのもこのパターンですね。

早すぎることは絶対にありません。
わからないことがあれば

私にご相談下さい!

さて、兄弟姉妹が相続人になりますが、Aさん
より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は
どうなるのでしょうか?

例えば、独身で子供のいないSが先に亡くなって
いた場合には、単に、配偶者Bと姉Tとで遺産を

分け合うことになります。

しかし、姉Tが先に亡くなっていて、そのTには
子UとV(Aさんから見て甥と姪ですね)がいた
とします。(図6)

この場合は、配偶者Bと兄Sと姉Tの子UとV
とで遺産を分け合うことになります。
話合いなので、必ずしも法定相続分で分ける必要
はないのですが法定相続分はどうなっているのか
は、後述しますね。
この回ではなく、少し後の回でですが。

この甥Vと姪Uのことを 代襲相続人 といいます。

第1順位でも 代襲相続人 がでてきました。
子が被相続人のAさんより先に亡くなっていれば
孫が、その孫も亡くなっていれば ひ孫が
その ひ孫も亡くなっていれば玄孫が ・・・と
いうように第1順位の 代襲相続人 は理論上 
延々と下に つまり直系卑属 なら どこまでも
代襲相続人 になれるのです。

しかし、第3順位の 代襲相続人 は違います。
(図7)のように姉Tさんも、Aさんの姪Uも
Aさんより先に亡くなっている場合は
相続人は配偶者Bと兄Sと甥Vと姪Uの子Wに
なるのかといったらWは相続人にはなりません。

第3順位で 代襲相続人 になれるのは一代限り
なんですよ。

では 次からは 相続順位と法定相続分 について
お話しますね。

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