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愛情信託(民事信託)の基礎知識と深堀講座

割引あり

はじめに


愛情信託は民事信託とも家族信託ともいいます。
もちろん、銀行商品ではありません。
この投稿では、たとえ親子の間であっても、家族同士であっても、
お互いを心から思いやる気持ちや、真の愛情なくして
信託は組成すべきではないとの思いから
「愛情信託」と統一して呼称させていただきます。

遺言書や成年後見制度だけでは、不十分であった
財産管理、財産承継のしくみを、本人の想いのまま、
数世代に渡って実現し、なおかつ、本人の認知症対策も
できるのが愛情信託です。

ただ、愛情信託を十分に理解し、お客様の想いに沿った
ご提案ができる専門家はまだまだ少ないのが実態です。
無料相談会に参加してみても、
殆どの士業の先生は遺言書や成年後見制度の知識だけで
相続対策などの終活相談に対処している方が多いように
思います。

士業の先生はみなさん勉強熱心でまじめな方が圧倒的に
多いと思います。
愛情信託が話題になった頃は、みなさん多大な興味をもって
学ぼうとしたのだと思います。
でも、法律面ばかりではなく実務面まで含めて、理解するには、
あまりにハードルが高いと感じた方が多かったのかもしれません。

その原因は何か?

それは、その原因のひとつは
民法が大陸法であり、信託法が英米法であるから
ではないかと考えています。

国家資格を取得するための受験勉強でも、
資格取得後に遺言相続実務を学ぶためにも、
ひたすら民法を学んできたはずです。
まじめな人ほど、熱心に、長い年月をかけて。

しかし、信託法は英米法的発想で自在性や柔軟度が高く、
民法的思考でいうならは、あまりに受け入れがたい項目が多すぎる。

それゆえに、難しいと感じてしまう専門家が多いのではないか
と思う訳です。

さらに、まじめな先生ほど、書籍を探して、それを一生懸命読み込もうとする。
その書籍がわかりやすく、かつ実務的に書かれているのなら良いのですが
民法の世界にいながら、信託法の世界を論じているものも多いために
よりややこしくなって、読まれる方は訳がわからなくなってしまう ということもあるようです。

また、いわゆる信託スキーム図と呼ばれる図が、なぜだかとっても難しく
書いておられる書籍があまりに多い。

そのまま、流用すると問題がありそうなので、私が書き直したものですが。
この例では、
父Aさんと長男Cさんが信託契約をして、当初受益者がAさん
Aさん亡き後の二次受益者が妻のBさん
Aさん、Bさんとも亡き後は三次受益者の長男Cと次男Dに
というスキーム図なのですが、
家族4人の基本的な信託スキーム図ですら、矢印が行ったり来たり。
わかりにくいことこの上ないですね。

なので、Aさんが死亡したら、信託は終了させましょう。
Aさんの認知症対策はできますし、財産承継についても決められますよ
ってのが、世の中には多いのかもしれません。

-図1-

さて、私なら、上の信託スキーム図は次のように記します。

-図2-

こちらの図の方がわかりやすくないですか?
図1を作成した人は、AさんやBさんが何人も登場するのはおかしい!
とおもってらっしゃるのでしょうね。
おかげで、家族4人でも複雑な絵になってしまう。
これに、前妻の子が複数いたり、お孫ちゃんとかも登場してきたら
きっと収拾がつかなくなってしまうでしょうね。
まるで複雑なコンピュータシステムのアルゴリズムみたいに。

そんなスキーム図を提案書に入れても、お客様の方だって訳が分からなくなりますね。
図2では
「AさんとCさんが信託契約をしていただきます。
Aさんは一人二役で当初受益者にもなっていただくことで、信託財産の名義が変わっても贈与税の対象にはなりません。
Cさんも受託者と将来の受益者になっていただきますので一人二役を演じていただくことになります。」
とご説明したら、図1のように行ったり来たりの説明をしなくても
図2で下段で財産承継を受益権という形にして時系列に説明ができるようになります。

そう、信託スキーム図ひとつで、愛情信託の理解度が大きく変わってくるのです。

ここでご紹介する
愛情信託の基礎知識
愛情信託の深堀講座

はいずれも、図2のようなイラストを使った信託スキーム図でご説明していますので、とても理解がしやすい内容になっていると思います。

愛情信託を学ぶ専門家が理解しやすいということは、
そのまま、お客様にも説明しやすく、理解してもらいやすくなる
ということにつながるかと思います。

さて、では
愛情信託の基礎知識
愛情信託の深堀講座
がどういった内容なのかをご説明します。

・愛情信託の基礎知識

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 ※
約2時間30分の動画講座です。
  愛情信託がどういうものなのかを理解するのに最適な講座です。
  いきなり専門書を読むより、この講座を視聴してから読まれた方が
  理解のしやすさは数十倍アップすると思います。
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(講座の内容)
<はじめに>
受講するにあたって
今までの相続の専門家は
信託を書籍や専門書で学ぶと・・・

<§1  信託とは>
十字軍の兵士による信託
商事信託と民事信託 ~ 日本人は信託というと・・・​
信託の主な登場人物
信託財産の独立性
「預ける」と「託す」
信託財産の権利と名義

<§2 信託のしくみ>
自益信託と他益信託
自己信託と詐害信託
遺言信託
遺言代用信託

<§3  信託財産について>
信託で お財布を合法的に2つ持つ
何もしない場合と愛情信託した場合の財産の行方
民事信託の税務

<§4  信託実務に関する知識>
信託法 趣旨と定義(抜粋)
改正法で認められた登場人物
信託不動産の登記
信託口 預金通帳
遺言書の限界
受益者連続型信託

<§5 愛情信託の活用事例 ~ ペット信託>
高齢になってもペットと暮らしたい(設定時)
高齢になってもペットと暮らしたい(認知症発症)
高齢になってもペットと暮らしたい(飼い主A子死亡後)
真のペット信託とは
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以上の動画講座は、UDEMY(ユーデミィ)にて審査・承認されましたので、ご希望の方はUDEMYにてご購入下さい。
なお、UDEMYは独自のプロモーションを不定期に開催しているようですので、プロモーション時期にご購入いただくのも、ありかもですね。

https://www.udemy.com/course/tmgsfras/?referralCode=7F256E05D3CE93D8F76F


・愛情信託の深堀講座


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 この講座は、3部構成(計2時間24分)の動画講座です。
 愛情信託の基礎講座では、十分に説明できなかった箇所をさらに深堀して
 解説する講座です。
 例えば、受益者連続型信託(信託法第91条)では、30年という数字が
 条文に出てくるためなのか、いわゆる30年ルールと呼ばれています。
 それでなのか、信託は30年しか継続しない!? などと思い込んで
 おられる方がいるようで、私のSNS投稿にクレームを付けてこられた
 方がいます。
 ご存知のように、受益者連続型信託は条件が適合すれば80~100年
 継続することがあります。
 それはどうして言えるのかを、信託法第91条の条文を分解して、
  わかりやすく解説しているのが、この愛情信託の深堀講座なのです。

コチラの講座は、本ページ下段にある有料記事にてご購入下さい。

(講座の内容)
・事業承継 株式信託の活用例 
・信託の主な登場人物、信託財産の独立性 
・受益者連続型(跡継ぎ遺贈型)信託 
・受益権に停止条件付与?(ペット信託)
・受益権と受益債権
・受益権と単独受益者権
・ ペット信託における受益権と受益債権
・自己信託、遺言信託(商事信託) 
・遺言代用信託と国税庁見解
・遺言書の限界と遺言書の必要性

(ご参考)
私がこれまでに研修講師をご依頼頂いた行政書士会は
以下の通りです。
・大阪府行政書士会関連  9回
・香川県行政書士会関連  8回(3日間集中講座16時間)
・兵庫県行政書士会    6回
・京都府行政書士会    5回
・鳥取県行政書士会    1回
・滋賀県行政書士会    1回

私個人でもZOOMを活用して、LOVINGTRUSTマスターコース等 勉強会も開設してきました。

★講師歴はコチラ


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