一度は見たことがあるマーク【®】【TM】【SM】【©】の意味(Vol.2)
こんにちは。IPUSE特許事務所の事務局です。
前回に引き続き『商標マーク』について解説していきたいと思います。
前回は【®】と【TM】でした。
今回はVol.2として、【SM】と【©】のそれぞれの意味と違いを解説します。
【SM】について
・意味は?
このSMマークは、「service mark」=「役務商標」という意味の頭文字 SとM の2文字によるもので、「SMマーク・サービスマーク・役務商標マーク」などと呼ばれることもあります。
商標の対象には商品と役務(サービス)があります。平成3年の商標法改正により、有形の商品等のみ保護していたTMマーク(トレードマーク)に加わり、新たに無形の役務(サービス)も商標登録できるようになりました。
サービスを行っている業者がそのサービスの出所等を表しているのが、このSMマークで、例えば、バス会社・タクシー会社・レストランなど、役務(サービス)について使用する商標です。
・Ⓡのマーク・TMマークとの違いは?
TMマークと同様に、商標登録や商標出願の有無にかかわらず、商慣習的に使用されているだけにすぎず、法律上の定めは存在しません。そして、このSMマークは、日本ではなかなかレアで見かけるのは困難です(笑)
【©】について
・意味は?
このCマーク【©】は、「Copyright」=「著作権」という意味の頭文字Cによるもので、「Cマーク・シーマーク・著作権表示」とも呼ばれています。
それが左横に付けられた会社や個人に著作権(Copyright)があることを意味しています。
また、このようにCマークに続いて表示される「All Right Reserved」も同様に、「全ての権利が保有される」の意味です。
・Ⓡのマーク・TMマーク・SMマークとの違いは?
Cマーク【©】については、商標とは関係ありません。
また日本では、TMマーク・SMマークと同様に法律上の定めは存在せず、Cマークがなくても著作物を創作した瞬間より著作権が生じるので、著作権による保護は変わりません。