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#114 「みりん風調味料」と「みりん」はカテゴリーが違う

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★「みりん風調味料」と「みりん」はカテゴリーが違う

スーパーに行くと、
「みりん」と「みりん風調味料」あるいは「みりんタイプ」と書かれた調味料が
並んでいることがありますよね。

なんとなく、「みりん風調味料」あるいは「みりんタイプ」と書かれたものは、
「みりん」のような味付けをした調味料なんだな〜ぐらいに思っていらっしゃるかもしれません。

ところが、これらは法律上、全くの別物ということをご存知でしょうか?

お料理がお好きな方はご存知かもしれませんが、
「みりん」というのは、アルコール分約14%の、
酒税法に規定する「酒類」に該当するものです。

当然、法律でガッチガチに定義されていて、
もち米、米麹、醸造アルコール、糖類など酒税法で決められた原料を使っています。
米麹の酵素の力で分解反応を起こして、糖化熟成させることで製造するんですね。

一方、「みりん風調味料」あるいは「みりんタイプ」の調味料は、
アルコール分1%未満のもので、
カテゴリーとしては「飲食料品」に該当します。

裏側の成分表示を見るとわかるように、
水あめだとか食塩のように、さまざまな原料がブレンドされて、
みりんのような味を実現しています。

アルコールのあるなしで、
食材に作用する働きが変わってくるので、
いくら「みりん風の味がする」といっても、
全く別物である点はご注意ください。

★「みりん風調味料」と「みりん」の税率の違い

また、「みりん風調味料」あるいは「みりんタイプ」の調味料は
「飲食料品」のカテゴリーなので、
当然、軽減税率の適用対象になります。
したがって、消費税は8%です。

一方、
「みりん」の方は「酒類」のカテゴリーなので、
軽減税率の適用対象外ということで、
消費税は10%になります。

この点は「料理酒」なんかも同じで、
消費税は10%ということになります。

※参考:「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

★「みりん」の歴史

こういった違いを区別するために、
「みりん」のことを「本みりん」とも言いますが、
全国味淋協会によると、
元々、本みりんは、
「戦国時代(16世紀)の頃には、甘い飲用酒類として飲まれて」いたそうです。

調味料として活用されたのは、
江戸時代後期(19世紀)で、
「鰻のたれやそばつゆに使われだし」たとのこと。
意外に歴史が浅いんですね。

※参考:「本みりんの知識」
https://www.honmirin.org/knowledge/

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