職務発明規程の導入 「相当の利益」はどう決める?
1. 職務発明規程とは
企業の従業員が職務で行った発明を職務発明といいますが、職務発明を会社としてどのように取り扱うかを決めるのが「職務発明規程」です。職務発明規程があれば、従業員が行った職務発明についての特許を受ける権利を会社に帰属させることも可能です(特許法第35条第3項)。そのかわり、会社は職務発明を行った従業員に対して「相当の利益」を与える必要があります(特許法第35条第4項)。では、「相当の利益」は具体的にどのように規定すれば良いのでしょうか?
2. 「相当の利益」を定める手続き
「相当の利益」を定める方法については、特許法第35条第5項に規定があります。
相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して
①使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
②策定された当該基準の開示の状況
③相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等
の3つが考慮されます。
とはいえ、これだけではまだ具体的ではありません。どんな①協議、②開示、③意見の聴取が良いのかを定めたのが特許法第35条第6項です。
3. 「相当の利益」の考慮要素に関するガイドライン
特許法第35条第6項には、①協議、②開示、③意見の聴取の指針を定めて公表すると規定されています。その指針は、以下の特許庁のサイト内で公表されています。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)
ガイドラインは詳細にわかりやすく示されているので省略しますが、例えば「①協議」については、以下のようにまとめられています。
4. 「相当の利益」はどのタイミングで支払う?
「相当の利益」を支払うタイミングは、大きく分けて3つあります。
① 出願時
1番目は特許出願を行ったときです。出願時報酬として1件当たり〇円と設定します。発明者が複数いれば貢献割合に応じて分配することが多いと思いますが、定額を発明者全員に支払う形でも良いです。分割出願や優先権主張出願等、1件の発明に対して複数回の出願手続きが発生する場合が想定されるので、最初の出願時のみに支払う旨を規定した方が良いでしょう。
② 査定時(登録時)
2番目は特許査定になったタイミングです。出願時同様、査定時報酬として1件あたり〇円と設定します。登録時とした場合、特許査定になったけれど企業の判断で登録料を納付しない場合は報酬が支払われないことになり、発明者が不満に思うかも知れませんので個人的には特許査定時に支払うようにするのが良いと思います。出願時と同様、分割や外国出願で1つの発明から複数の特許権が得られることが考えられるので、最初に特許査定になった際にのみ支払うよう規程に明記しましょう。
③ 収益発生時
最後は収益が発生したタイミングです。特許権の実施料収入を得たとき、特許権の譲渡による譲渡対価を得たとき、特許権を自社実施したときに支払います。譲渡の場合は収益を得るのが1回なので特に問題はないですが、実施料や自社実施のように継続的に収益が発生する場合は毎月支払うのか、四半期に1回支払うのか、年度末に支払うのかを経理とも相談して決めておく必要があります。
5. 「相当の利益」はいくら支払えば良いのか?
職務発明規程を導入しようと思っている中小企業、ベンチャー・スタートアップ企業にとっての最大の関心は「金額」にあると思います。いくら支払えば良いのか、ネットで探しても情報はあまりありません。社内の内部規程を公表する会社は少ないからです。報酬が低すぎると発明の奨励につながらないし、高すぎると報酬狙いの質の低い発明が量産されたり、研究職と他の職種との間に不公平が生じたりします。つまり、報酬額の設定は企業の業種や組織の人員構成、成長ステージ等の合わせて個別にカスタマイズする必要があります。
①出願時と②査定時については、数万円と定額の金銭報酬とするので良いと思いますが、難しいのは③収益発生時です。特許法第35条第6項のガイドラインも実質収益発生時の対価の定め方に関するガイドラインと言えるので、時間をかけて検討する必要があります。
6. ネット上に公開されている職務発明規程の雛形(参考)
特許庁の以下のサイトに「中小企業向け職務発明規程ひな形」が公開されています。
中小企業等の皆様へ ~職務発明規程の導入~
IPTech特許業務法人様のサイトでは、「スタートアップ向け職務発明規程ひな型」が公開されています。
スタートアップ向け職務発明規程ひな型
7. おわりに
私が経営する法人では、職務発明規程の導入に向けたご相談も承っております。上場審査において証券会社から指摘されて整備する場合もあるかと思いますが、研究開発型の企業はなるべく早いうちから職務発明規程を作成しておくことをお勧めします。
弁理士法人シアラシア
代表弁理士 嵐田亮