留学生のアルバイト雇用について
入国制限も緩和され、この4月からまた多くの留学生が日本へ入国してきます。今後、留学生をアルバイトで雇用する機会も増えてきます。その際に必ず覚えておくべき注意事項をお伝えします。
①在留カードの確認
裏面に「資格外活動許可」のスタンプがあることを確認してください。表面の在留期限が切れていないことも確認が必要です。
②在籍校の確認
日本語学校、専門学校、大学など様々な教育機関が留学生を受入しています。どこの学校に在籍しているのか確認してください。
学校を退学・卒業している学生はアルバイトができませんので注意してください。
③週28時間以内に設定する
アルバイト(資格外活動)できる時間は、週28時間以内という決まりがあります。どの日にちから起算しても週28時間以内である必要がありますので、注意してください。また、掛け持ちでアルバイトをしてる場合は全てのバイト先での合計が週28時間以内でないといけません。
学校が定める長期休暇(夏休みや冬休み)に限り、1日8時間以内、週40時間まで働くことが可能です。長期休暇の期間は、学校によって異なるので必ず学校に確認するようにしてください。
時間制限をオーバーしてしまったり、資格のない方を就労させてしまった場合、本人だけでなく雇用側も罰則の対象となります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されますので、留学生をアルバイトで雇用される際は十分に注意してください。
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