【注意喚起】飲酒後の自転車の運転【酒酔い運転・酒気帯び運転】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
自転車の運転も飲酒運転になりますが、法律の取扱いは自動車とは少し異なるようなのでまとめてみました。
結論を先に言うと、自転車は「酒気帯び運転には該当しないので罰則は無いが、酒酔い運転に該当する場合には罰則がある」ということになります。
自転車の飲酒運転
道路交通法の第65条1項で、飲酒運転について定められています。
自転車も道路交通法上では「軽車両」という車両扱いになるので、自転車で飲酒運転をしてしまうと処罰の対象になります。
軽車両には自転車の他にリヤカーや馬車等の原動機を持たない車両が該当します。
道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」と定義されており、自転車で罰則を受けるのは「酒酔い運転」をした場合です。
またその場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。
酒気帯び運転に関しては「軽車両は除く」と定められています。
もちろん自転車の酒気帯び運転が危険であることに変わりありませんが、道路交通法上、「禁止されているものの罰則はない」というだけです
酒酔い運転
こちらは定性的な判断基準です。
呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警察官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙されます。
酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しないため、定量的な判断基準となっています。
飲酒検問では、警察官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出た場合、「酒気帯び運転」として罰則を受けることになります。
「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警察官とのやり取りに問題がなかったとしても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。
まとめ
お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう方は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても、酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
「自転車なら飲酒運転をしても大丈夫」ということではないので、お酒を飲んだ際の帰り方にはしっかりと注意して楽しみましょう。