考えごと
誰かが自らすすんで愚行権を行使することで、選択の余地のない事情を強いられて同様の行為をせざるを得なかった別の誰かがその行為に関わる被害を被っている時、前者の(あえて愚行を選択する)自己決定の権利行使は、あくまで間接的にだが、後者(他者)の生存の権利を大幅に脅かし、さらには毀損しており、社会的な公序良俗の観点から抑制されるべき対象になるのではないか。そして同時に、被害を被り、生存の危機に瀕している者に対しては、その直接的な加害を阻止し、何らかの救済手段が早急に取られるべきであろう。
ここでの「愚行」とは、単に"愚かな行為"ということではなく、社会的に別の選択肢があれば、多くの人間がそれを選ぶことがないと考えられる行為という意味の言葉として使用している。