子ども・子育て支援金制度はこうして始まった。#30 義務的に明記する事項と定められているものではありませんが
(子ども・子育て支援金制度創設に係る国会審議の論点を整理しています。)
支援金は、医療保険料とは「全く別のもの」と政府は説明する。
それでは、給与明細への記載はどうなるのか。
医療保険料とは「全く別のもの」である支援金の金額は、医療保険料の金額とは区分して記載されるのだろうか。
辻元 まず、六月からの定額減税について、一、二伺いたいと思います。
これ、企業の給与明細への明記は、総理、義務ですか。
岸田 給与やボーナスの明細について明記すること、これ昨年末の税制改正大綱で決定をしています。そして、三月末に公布した財務省令において、給与明細での義務的記載事項として定めております。
辻元 減税を幾ら減税されたかは企業に給与明細に義務としてしっかり書かせると。じゃ、増税のときも義務として書かせるんですか。どうですか。
岸田 この明記については、国民の、国民への周知を行うことによって、この経済的な効果、経済政策との整合性、こういったことを周知させるものであると思います。そういったことから、税制改正大綱で定め、そして財務省令において定めた、こうしたことであると考えております。
辻元 だから、増税のときはどうするのかと聞いているんですよ。
岸田 増税後、増税につきましても、増税後の税制、税の明細についてはこの明細書に明らかにされるものであると考えます。
辻元 特記して書かせるわけですね。
じゃ、具体的に聞きましょう。今回、医療保険料に上乗せする子育て支援金、これ、医療保険料にあなたは幾ら上乗せしましたよということをきちんと明記を義務付けるんですね。よろしいですね。
岸田 子ども・子育て支援金の話ですが、これは税ではなくして、これは医療保険、保険と位置付けられております。そして、その医療保険として、医療保険と併せて徴取する際に明細等が書かれることになると考えます。
辻元 これ、子育て支援金はあなたは幾らプラスされますよというのが書かれると、きちんと、そういう理解でいいですか。
岸田 税につきましては、控除される額等については明らかにいたします。そして、御指摘の支援金については、これ医療保険と位置付けられています。取扱いが異なると考えています。
辻元 それ、おかしくないですか。医療保険に溶け込ませるんですか。別に徴取するとおっしゃっているわけだから、医療保険料にあなたの支援金はこれだけ子育てのためにプラスしますよと、これきちんと明記するという理解でよろしいですね。
岸田 これ、制度として支援金の導入までにそうした詳細については確定することになっていると承知をしております。
辻元 あのね、減税は書いてアピールするわけですから、これ医療保険も幾ら自分が子育て支援金に上乗せされているのか、ここでちゃんと明記すると宣言してくださいよ。するべきですよ、公平公正に。
岸田 その法律上、明記する、義務的に明記する事項と定められているものではありませんが、いずれにせよ、これ、制度導入までに詳細について確定するという扱いになっていると承知をしております。
辻元 結局、岸田政権は、国民には減税は、国民に減税はアピール、増税、負担増はステルス、隠すということがはっきりしたじゃないですか。そういう姿勢じゃないですか。
参考資料等
定額減税