子ども・子育て支援金制度はこうして始まった。#48 支援金制度の導入のために社会保障負担率が上昇することにはならない
(子ども・子育て支援金制度創設に係る国会審議の論点を整理しています。)
支援金について政府は、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築する」から、「全体として実質的な負担が生じない」と言う。
端的に言えば、どういうことか。
上野 次に、支援金制度につきましても、国会で大きな議論があります。
政府は、歳出改革と賃上げによって社会保険の負担軽減を行い、その隙間で支援金制度をつくるので実質的な負担が生じないという説明をしておりますが、正直、分かりにくいと思います。令和十年度の支援金の加入者一人当たりの拠出額は平均で月五百円弱との答弁がありました。これらはどういう関係にあるのでしょうか。
実質的な負担が生じないということにつきまして、分かりやすい説明を総理からお願いをしたいと思います。
岸田 まず、私自身、かねてより、新しい政策を掲げてそのための歳出を増やす場合、まずは既存の歳出の改革が重要であるということを申し上げてきました。歳出改革とは、既存の歳出を削る一方で、削減した歳出の範囲内で新たな政策の支出を図る、こういった考え方、すなわち国民の新たな負担を求めないという考え方、こういった考え方は重要だということを申し上げてきました。
そして、今回の子供、子育て予算の財源確保、これはまさに今申し上げました歳出改革の基本的な考え方に基づいた取組であり、歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で子供、子育てに要する支出の財源をいただく、こういった基本的な考え方に立っています。
重要なのは社会保障負担率ということを再三申し上げています。社会保障負担率、これは、分子が保険料負担であります。そして、分母が国民の所得ということになります。
そして、分子の保険料負担については、今申し上げましたように、歳出改革等を通じて社会保険の負担の軽減措置を生じさせて、その範囲で新しい支援金を構築するということを申し上げているわけですから、分子の部分は、これは全体として増えるものではありません。そして、分母の賃上げについて、今まさに、政府を挙げて雇用者報酬の伸びを高める努力をしています。
このように、分子、分母両面で確実に社会保障負担率を軽減していく、こういった取組を進めていくことによって、実質的な負担は生じない、こういったことを申し上げています。
五百円弱との関係についてどうかという御質問がありましたが、今言った考え方に具体的に実際の数字を当てはめてみますと、令和五年そして令和六年度、五年、六年の予算編成では、歳出改革によって、医療、介護の保険料で合計三千三百億円の軽減効果を生じています。これは加入者一人当たりで月額約百五十円の軽減効果を生じたということになるわけですが、これを令和十年度まで継続すると、保険料負担で約一・〇兆円の軽減、加入者一人当たり月五百円弱の軽減効果が生じる、こういった計算になります。
ですから、この範囲内、すなわち加入者一人当たり月五百円弱の支援金の拠出にとどめていただくならば、加入者一人当たりの平均で見て、支援金制度の導入によって差引きで負担が生じることにはならない、全体としても、支援金制度の導入のために社会保障負担率が上昇することにはならない、こういったことを御説明しているところであります。
そして、今後、賃上げについてはますます伸ばしていかなければならないということですから、分母の方はこれから更に伸ばしていくということによって、実質的な負担は生じないということをより確実なものにしていく、こうした努力をしていきたいということを申し上げさせていただいております。
こういった歳出改革を進めることによって、その削減した歳出の範囲内で新しい政策に対する拠出も考えるという考え方、もしこの考え方を取らないとしたならば、増税をするか、あるいは国債に頼るかということになってしまうと考えますが、選択肢として、岸田政権としては、増税や国債発行ではなくして、今言った歳出改革の考え方に基づいて子供支援金を考えていきたい、こういったことを説明させていただいている次第であります。
参考資料等
こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案
社会保険負担軽減効果
2023年度分 ▲0.15兆円(+0.09兆円は追加的な社会保険負担額から控除)
2024年度分 ▲0.17兆円(+0.25兆円は追加的な社会保険負担額から控除)