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子ども・子育て支援金制度はこうして始まった。#70 どのような経費がどの程度必要であるかを整理した上で、その手当てについて検討をしてまいります

(子ども・子育て支援金制度創設に係る国会審議の論点を整理しています。)

 支援金は、医療保険者が被保険者等から徴収して国に納付する。
 この事務のために医療保険者に生じるコストは誰が負担するのか。
 また、見込み額はいくらか。


日付:2024年3月25日
会議名:参議院 予算委員会
発言者:立憲民主党 石橋通宏
内閣府特命担当大臣 加藤鮎子

石橋 これ今回、極めて複雑な支援金制度導入するがために、これ現場の医療保険者に対して相当の追加の実務を、負担をお掛けすることになります。これ、医療保険者の支援金の徴収、納付業務ですね。これ、追加的に掛かる必要経費、事務費、人件費、これ持ち出しにならないように必ず補助金で手当てする、それでよろしいですね。担当大臣。
加藤 支援金制度は、関連法案が成立しますと令和八年度から段階的に導入をされるものであり、その施行に向け、必要な経費についても今後検討を進めてまいります。
 その際、支援金につきましては、既存の医療保険制度を通じ医療保険料と併せて賦課徴収するものでありますから、コストについては効率化されるものと考えております。
 まずは、事務費についてどのような経費がどの程度必要であるかを整理した上で、その手当てについて検討をしてまいります。
石橋 結局ね、それも分からないんですよ。
 今後、今累次幾つかを、これほかにもあるんですけれども、実は追加的に助成が必要だ、補助が必要だ、穴埋めが必要だ、そういうものが出てくるんですよ。それに対して全然試算出さないものだから分からないんですね、今の時点で。分からないままに、我々こういう議論をして、国民の皆さんに導入をお願いすると。これ、余りに無責任だというふうに言わざるを得ないと思います。


参考資料等

こども未来戦略

(医療保険者に対する財政支援等)
○ 医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必要な経費について、必要な措置を検討する。

具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。
・医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付金分を追加計上。
・国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対する国の補助の割合を追加)。
・国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を算定対象とする。
・都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付けができることとする。
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。
・国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。
・後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うこととする。
・後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置付ける

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井川夕慈
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