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7年後の未来を見据えて:相続税法改正で変わる生前贈与の新ルール

はじめに

 生前贈与。おもに親から子への財産の移転などで行われることがあります。理由は税金対策だけではなく、認知症への事前の対策ということもあるようです。
 令和6年(2024年)1月から、相続税、特に生前贈与について大きな変更がありましたので確認していきましょう。


目次

はじめに

  1. 主な変更点:生前贈与の加算期間が延長

    • 1-1. 令和5年(2023年)12月31日までの贈与

    • 1-2. 令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与

    • 1-3. 令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までの贈与

    • 1-4. 令和13年(2031年)1月1日以降の贈与

  2. 新しく追加された「100万円控除」とは

  3. 暦年贈与の基礎控除110万円との違い

まとめ
おわりに


本文

1.主な変更点:生前贈与の加算期間が延長

 今までは、亡くなった日から3年前まで遡った贈与が相続財産に加算(持ち戻し)されていましたが、これが7年前までに延びることになりました。ただし、7年に変更されるまでに段階的な変更が行われます。

 ⓪ まず、令和5年(2023年)12月31日までに行われた贈与については、従来通り相続開始前3年間が加算対象となります。

 ① 令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に行われた贈与も、同じく相続開始前3年間が対象です。

 ② 変更が始まるのは令和9年(2027年)1月1日からです。この日から令和12年(2030年)12月31日までの間に行われた贈与については、令和6年(2024年)1月1日から相続開始日までの期間が加算対象となります。

 ③ そして最終的に、令和13年(2031年)1月1日以降に行われた贈与からは、相続開始前7年間のすべての贈与が加算対象となります。

 このように、贈与を受けた時期によって相続税の計算に加算される期間が段階的に延長されることになります。

2.新しく追加された「100万円控除」とは

 延長された4年間(相続開始前4年目から7年目まで)の贈与には、新しい控除が設けられました。上記の②③の期間のうち相続開始前3年間を超える期間について、その4年間の贈与の合計額から100万円が控除されることになります。

 例えば、延長された4年間の贈与が総額500万円だったとしたら、実際に相続財産に加算されるのは400万円(500万円 - 100万円)になります。

3.暦年贈与の基礎控除110万円との違い

 注意が必要なのは、この100万円控除は毎年の贈与税計算で使う110万円の基礎控除とは全く別のものという点です。

 暦年贈与の基礎控除110万円は、毎年の贈与税を計算するときに使います。一方、新しい100万円控除は、あくまで相続税を計算するときに使うものです。

つまり、

  1. 贈与を受けたその年:110万円の基礎控除を使って贈与税を計算

  2. 贈与した人が亡くなったとき:贈与時の価格を加算したうえで、延長された4年間の贈与価格の合計から100万円を控除する

 このように、別々のタイミングで使う控除ですので、混乱しないように注意しましょう。

まとめ

  • 生前贈与の加算期間が3年から7年に延びます(段階的に)

  • 延長された4年間の贈与には合計100万円の控除があります

  • この100万円控除は、毎年の贈与税計算で使う110万円控除とは別物です

おわりに

 相続対策や贈与計画については、長い期間を考慮する必要があります。ときには計画通りに行かないこともあるかもしれません。余裕を持った長期計画と想定通りに行かない可能性もあるという割り切りが必要です。

 今回も最後までお読みいただきありがとうございます!

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