高額介護療養費制度
高齢者にとって、医療費と介護費の負担が長期にわたり重複して生じている状況がある。そこで、医療保険制度と介護保険制度の自己負担分を合算して負担軽減する制度として、高齢介護合算療養制度が創設された。(2008年創設)
2つの制度を合算して療養費を算出するため、どうしても複雑な仕組みとなってします。今回は、制度の仕組みと手続きについて記事にする。
1 高額介護合算療養費制度とは
高額療養費を受けてもなお残る医療費と介護分の1年分の自己負担額を合算していって基準を超えた場合は、その超えた金額で案分して支給する。
合算対象期間:前年8月1日~7月31日
2 合算対象
3 チャート図
4 計算式
5 計算例
70歳 年収300万円の場合
自己負担分 医療保険(高額療養費受給後)50万円 介護保険30万円
医・介合計 70万円
70万円(自己負担分計)-67万円(高額介護合算療養費)=3万円
3万円が自己負担となり、按分する。
医療保険から支払分 3万円×50/80=18,750円
介護保険から支払分 3万円×30/80=11,250円
6 手続き
① 介護保険者(=市区町村)に「介護自己負担証明書」を申請
(7月31日時点)
② 「高額介護合算療養支給申請書兼自己負担証明書交付申請書」
(8月1日以降に前年分を申請)
③ 保険者が被保険者に支給決定通知書を送付して、高額介護療養費を按分して支給
※ 時効2年