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知らないと慌てる相続のこと~相続税

50代になると、親は70代~80代あたりでしょうか。最近、私の周りの同年代の方たち(50代)から親御さん亡くなられたという話を聞くようになりました。しかし、相続の話は全く聞くことはありません。皆さんどうしているのだろうと聞きたくても、なかなか踏み込んで聞けませんね。実際、我が家の場合は、親に話を向けると、面倒くさそうに「その話はまた今度」と言ってはぐらかされてしまいます。相続の対策を立ててないと、知らないうちに違法行為をやっていたり、親族間でもめごとが勃発して遺産分割協議が進まなかったり、無駄に相続税を徴収されたりと後悔することがたくさん出てくると思います。FP資格を取って、早めの相続対策の必要性を感じています。今回は相続税対策について、事例を交えて考えてみます。

1 事例

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2 相続税額の計算(対策前)

1 父が先に亡くなった場合

母の相続税額0円にする場合は、子2人に600万円強の相続税が課税されます。(母は、配偶者特別控除1億6千万円分非課税になります。)

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3 節税対策

1 生前贈与

贈与税は、年間110万円までは非課税になります。この非課税枠を利用して、相続開始前(亡くなられる前)に親族に贈与を行い、相続課の課税価格を引き下げます。ただし、相続開始前3年間のうちに贈与した金額は、相続税の対象になります。

10人に110万円の贈与を行うと、相続税の課税価格が1100万円少なくなります。これを3年続けたとして、相続税の課税価格が3300万円分マイナスになります。

2 生命保険の加入

生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)を利用します。非課税枠が利用できるのは、法定相続人が受取人となる場合のみです。

事例の場合は、1500万円(500万円×3人)が非課税額となります。この非課税枠利用して、受取人長男:750万円、次男750万円とすると、相続税の課税価格が1500万円分マイナスになります。

3 節税効果

1、2の節税対策を行った場合の相続税額計算             預金20000万円-(3300万円-1500万円)=15200万円で計算          全額配偶者へ相続する場合は、相続税額0円                下記は、2次相続の課税価格を少なくするために、長男、次男に1割ずつ相続したケース

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4 まとめ

相続税の計算と取り組みやすい節税対策について書きました。上手に対策をすると、節税効果大であることが分かりました。相続税の課税対象者は全体の8%です。我が家の相続は、課税対象になりそうです。早めに相続税対策をしようと思います。

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