退職+1ヶ月と19日:住民税支払完了!
令和4年度の住民税(市民税・県民税)
高校卒業後ずっと会社員をしていたので
住民税は「特別徴収」としてお給料から引き去りされていました。
所得税は該当年の所得に対して課税されて
住民税は前年の所得に対して課税される
と、対象となる年が違うことは理解していたのですが
いつもざっくりと「支給総額の1割くらい引き去りされているな」
ぐらいの認識でした。
退職した人たちから
「最後の給料で住民税がごっそり引き去られてびっくりした」
と聞いても、前年課税なので前の年の分を支払うからしょうがないよね・・・
と失礼ながら聞き流していました。
でもいざ自分が退職してみると
認識不足で理解していなかったことがたくさんあり
知った気になっていたことを反省しました。
いつも5月~6月の給与明細と一緒に
市役所発行の「特別徴収税額決定通知書」が配布されていたのですが
内容をよく見ずになぜこの時期に配られるのかな?と思っていました。
ちゃんと確認しなおしてみると
住民税は2月~5月に市区町村役場が納税額を決定し
6月~翌年5月の給与から引き去りされるのですね。
引き去りされる時期が
1月~12月の暦年ではなくズレていることを初めて知りました。
そして給与所得ではない場合は「普通徴収」として
納付書で一括または4期分割で支払うのですね。
私は8月末で退職したので第2期の8月末納付期限分までは
給与引き去りで支払済みだったので、
10月末納付期限と1月末納付期限の第3期と第4期の納付書が届きました。
住民税の納付方法
私の住んでいる市では、下記の方法から納付方法を選べました。
市役所や出張所等の市の機関
取扱金融機関の各本店・支店
コンビニエンスストア等
スマートフォンアプリでの納付(PayB・PayPay・LINE Pay)
クレジットカードでの納付
以前はPayPayの請求書払いでもボーナス付与があったのですが
2022年3月末で終了したようなので、
クレジットカードで支払おうかと調べてみたのですが
「クレジットカード決済システム利用料」として
納付金額1万円に対して100円がかかりポイントより利用料の方が大きいので
結局PayPayの請求書払いにしました。
ポイントは付きませんが、
支払日の予約が可能なのとPayPayステップのカウント対象だったので
良しとしました。
昔は住民税も3段階の超過累進税率だったのに
2007年度から一律10%にフラット化されて分かり易くはなりましたが
退職後に支払う金額のダメージは大きく感じます。
徐々に会社員時代との違いに慣れていきたいと思います。