【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合の死亡保険金(一時金)は相続税の課税対象となるが、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円x法廷相続人の数」までの金額が非課税となる。
3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合の死亡保険金(一時金)は相続税の課税対象となるが、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円x法廷相続人の数」までの金額が非課税となる。