Ichijoーフレームワーク研究家 2022年8月10日 08:21 【保険金・給付金の税法上の取り扱い】1.契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子の生命保険契約で死亡保険金(一時金)を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #保険 #生命保険 #贈与税 #課税対象