「防衛大学校って?」を法律で考察!
そもそもどんな学校…?
学校の概要
防衛大学校は、自衛隊の幹部(となるはずの者)を育てる学校です。略称は、防大、防衛大、某A大など様々ですが、中の人は防大をメインで使っている気がします。
普通の大学とは異なり、文部科学省所管ではなく防衛省所管の学校であり、そのために「大学校」という言葉が使用されています。よく「防衛大学」という言葉を耳にしますが、厳密には誤用です。
実際の様子は?
最近は自衛隊として広報にも力を入れている関係で、メディア露出も多くなってきました。その中で防衛大学校への取材などもよく見かけます。
また、メディア以外にもSNSの発達などにもよって、これまで神秘のベールで包まれていた防衛大学校の内部の情報も、比較的入手が容易になりました。
そうなるとよく耳にするのが、「パワハラが横行してそう」、「とにかくヤバい」、「上下関係が絶対的」などの噂。 その話は別の機会で書きたいと思います!
が、「もったいぶるな!」と思われる方もいらっしゃると思うので、是非アンサイクロペディアというサイトをご覧ください。少なくとも私が在校していた当初の状況に極めて近いので。
https://ansaikuropedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1
法律等でみる防衛大学校
防衛大学校は大学なのか
冒頭でも記載した通り、防衛大学校は大学ではありません。
そもそも日本の学校教育法には、「大学校」なるものは規定されていないのです。
大学校とは、それぞれの法律で規定されており日本全体として「大学校とは」といった定義がされていません。
防衛大学校の定義
では、防衛大学校は何の法律で規定されるかというと…
と、防衛省設置法第十四条によって設置が定められていることが分かりました。
同条第十五条第四項によれば、防大の位置・内部組織が防衛省令で定められることになっています。
防衛大学校の位置・内部組織
次に、先ほど触れた防大の位置・内部組織に関する省令、『防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則』を見てみます。
この省令によって、防衛大学校が神奈川県に設置されることが規定されています。
また、防衛大学校長は「防衛大臣の指揮監督を受け」るとされていることから、防衛大学校は防衛大臣直轄の組織であることも読み取れます。
さらに、防衛大学校には①本科、②理工学研究科及び③総合安全保障研究科を置くことが規定されています。ここでいう②と③は、普通の文部科学省所管大学でいうところの大学院に相当します。つまり防大には、大学生に相当する「本科学生」と、大学院生に相当する「研究科学生」が所在しています。ちなみに「防大生」は、特別な断りがなければ本科学生を指します。
防衛大学校学生の身分
自衛隊員?自衛官?
まず、自衛隊員と自衛官という言葉は同じ意味ではありません。しかし、テレビで「自衛隊員は…」あるいは「自衛官は…」という言葉をよく耳にしますが、厳密に使い分けられている印象は受けません。
防大生は自衛官なのか
ではその違いも含めて、「防大生は自衛官なのか?」について法律の観点で見てみましょう。「自衛官」という言葉は、防衛省設置法という言葉で出てきます。
少しわかりづらい記載ですね。
記載にある「自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊」とは、東北大震災で編成された「災JTF-東北」のような部隊を指します。
つまり、防衛省設置法によれば
ということになります。
さらに、同法第十八条を見ると防衛大学校学生は防衛省職員の定員外とする旨が記載されています。
以上のことから、防大生は職員数に含まれていないため自衛官の数にも含まれないことが分かり、少なくとも防大生が自衛官ではないと言えます。
防大生は自衛隊員なのか
次に、自衛隊員(以下、隊員)であるかどうか確認します。
隊員についても防衛省設置法に定義されています。
この法律の中で、防大生と隊員の関係性について明確な形(わかりやすい形)では記載されていません。よく読んでみると、第二条第五項では「防衛大臣、防衛副大臣、・・・、及び同項の政令で定める職にある職員以外のもの」と記載されています。防大生はこの中に該当しません。したがって、防大生は「自衛隊員である」と言えます。
しかし、ややこしいことに表彰の項目では、「隊員」という言葉と「防衛大学校…の施設等機関で、功績のあつたもの」が又はで連結されています。つまり、同法の中では「隊員」と「防衛大学校…のもの」は別々の言葉で、自衛隊員ではないのか…?とも考えられます!!
この答えは、実は防衛大学校の公式サイトにあります。
と、いうことで防大生が自衛隊員であることは間違いなさそうです。
防大生の身分は自衛隊員!
以上のことから、「防大生は自衛隊員であるが自衛官ではない。」と身分が明らかになりました。
おわりに
防大生・自衛官は国家公務員ですので、国の法律を厳格に遵守する義務があります。よって、この記事のように自身の立場や身分について何の法律で規定されているのか?という点については、説明できるべきだと私は思います。
また、こうした根拠に基づいた仕事は幹部自衛官には必須の能力です。陸士や陸曹といった現場の隊員が全力で任務に励むためには、部隊の合法性を確保しなければならず、それは指揮官や指揮官を補佐する幕僚の責任であり、つまり幹部自衛官の責任です。
…おまけに
3月後半のいま、CGS1次試験を合格した方は絶賛2次試験の準備中かと思います。法律や規則、その他国際法等の準拠とすべきものを抑えておくことは重要だと思います。
2次試験の模試では、3回目以降諮問を終えるたび「君みたいなのと仕事がしたいねぇ」とか「君が俺の部隊の幕僚で来てくれたらなぁ」とべた褒めされた一つの要因に、確実に根拠を抑えて主観や感情に依らない説明ができたことがあると思います。
この記事が参考になるかはわかりませんが、こんな感じで普段の業務やこれまで行ってきた業務について、
① そもそも何故この業務を行っていたのか
② この業務を行うのがなぜ自分だったのか(何の権限でやってたか)
③ 自身の言動が何故正しいといえるのか
④ 自身の取り組みが、何の根拠で役に立つといえるのか
こんな風に分析すると、また一つ理解が深まるかもしれません。
CGS試験も#70から少し要領が変わりましたが、比較的直近の試験を受けているので受験生の方の悩みは多少わかると思います。なにか相談に乗ってほしい!等の要望があればぜひお声かけください!
体と家族を大切に頑張ってください!