障害者基本法
第14条医療、介護(病院と支援)
国と都道府県市町村は障害のある人の性別、年齢、どんな障害があるのか、どんな暮らしをしてるかによって障害のある人が病院に行ったり医者にみてもらったり日常生活で支援、健康を保つための支援など自立のために必要な支援が受けられるようにしなければなりません
国と都道府県市町村は障害のある人が身近な場所で病院に行ったり医者にみてもらえたり、支援が受けられるように法律や制度を作らなければなりません
国と都道府県市町村は障害のある人が病院に行ったり医者にみてもらったり支援を受ける時障害のある人の人権が守られるようにしなければなりません
第14条の病気の概要は多く書かれてます
それ程重きに取られているのかも知れません
今回の状況でこの障害者基本法を使います
支援が受けられると書かれてます
でも何がダメなのかは整備ができてないのです
法律なのに使えないのです
でも今回は整備をさせ使える法律にしなければなりません
これは精神障害者である自分を救える法律です
他人は誰も自分を救ってはくれない
ならば俺は自分を救う為にこの法律を使おうと思っています
母の医療費、治療費はここから払うべきです
例外じゃない
これからのすべての障害者の為に今回、この法律が使われなくては障害を持つ人たちは救いにはならないでしょう
より良い社会を築く為にも自分はやり遂げなくてはなりません
もう一つだけ披露しときます
第25条文化的諸条件の整備等
国と都道府県市町村は障害のある人とが文化芸術活動(テレビ、映画、本、美術、ダンスなど)やスポーツ、レクレーションができるようにするために必要な法律や制度を作らなければなりません
ここは写真と音楽をやっている自分に当てはまります
ここまで法律が出来上がっているのに使えないのです
これも整備ができてないからです
それに障害者基本法について知っている人がいません
自分が出会った中で知ってたのは今週電話をした県庁の人だけです
宮若市公明市議会議員の人は全くおかしな解釈をされてた
健常者のための法律でもあると言ってました
じゃその意味、理由を教えてくださいと言っても答えられなかった
ただ俺が代わりに答えるとしたら病気予防としての観点にあると思う
ただ市議会議員は無能らしい
基本理念は障害者にあると自分は思っています
プロからみたらどうかは分かりませんが解釈は割れるはずです
自分の解釈も絶対ではない
でも基本的にみても自分の言っている事がまんざらおかしいとは思わない
今年は一応オリンピック、パラリンピックです
昔から身体障害者には光というものが見えてた
そこにパラリンピックがあったから
自分は精神障害者だけど何が出来るのかの29年だったけど写真と音楽を身につけたのです
技術を身に付けるとは簡単に出来る訳ではありません
絶え間ない試練、努力、修練で身に付けるものなのです
障害である自分がここまで写真や音楽が出来るのは凄い事だと思ってください
芸術的な技術を身に付ける事はすぐには出来ないのです
芸術的な技術が身についてるから経営的才覚まであるかと言えば自分にはまだありません
ただこの障害者基本法での文化的支援は技術面というより経営面の支援だと思います
職人の人が経営までの才覚が出来るかと言えばなかなか難しいと思います
職人は不器用ない所があるからです
自分も障害という不器用なのかも知れません
新しい時代は自分で作りたい
だから今回の闘いは完全無敗でいきたい