いまさら聞けない『傷病手当金』
みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回は、休職業務の中の一部、
「傷病手当金申請」について、
詳しい弊社スタッフに、お話を聞いてきました。
休職期間中は会社から給与は支給されませんが、
健康保険組合から「傷病手当金」という手当が
もらえるんだそうです。
人事担当としても、
必ずチェックしておきたい内容です!
どのような場合に支給されるのか、
どのように申請するのか、
分からない事がたくさんです。
早速まとめていきたいと思います!
傷病手当とは?
業務以外の理由で病気やケガをしてしまい、
療養のため会社を休んだ時、
その期間の生活費の補助として、
支給される手当をいいます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金には支給要件があり、申請をすれば
全員がもらえるものではありません。
支給要件の例として・・・
●業務外の病気・怪我のために療養中であること
●療養のため休んだ期間が継続して
3日間以上あること(待機期間)
●給与を受け取っていない、
または傷病手当金の額より少ないこと
などがあります。
「業務以外」というのがポイントになります。
なぜかというと、
「業務に起因」した内容の場合、
傷病手当ではなく「労災」に該当するためです。
あくまでも、
業務以外の理由に限られている
という事なんですね!
こうした支給要件のもと、
健康保険組合で審査が行われます。
会社を休んで治療の必要がある。
という医師の意見を参考にして、
健康保険組合が、
「労務不能」と認めた場合にのみ、
傷病手当の支給が決定されます。
申請後、すぐに支給されるわけではなく、
審査に一定の時間がかかる事を
認識しておきましょう。
待機期間がある?
傷病手当金申請には、「待期期間」があります。
連続して3日間休んで(待機期間)いることが
支給要件の一つであり、
4日目の休みから支給対象となります。
では、待機期間の3日分は、
無給になってしまうのでしょうか?
実は、この待機期間に有給休暇を
使用することができるんです。
ただし、有給休暇と傷病手当金を
同日にあてる事はできないので、
注意しましょう。
支給期間と請求期限
傷病手当金は、一つの原因に起因する
傷病に対して、
支給を開始した日より最大1年6ヶ月まで申請する事ができます。
また、傷病手当金の請求期限は、
療養のため労務不能となった日ごとに、
その翌日から起算して2年間となっています。
支給期間と請求期限を理解した上で、
対応を行っていきましょう。
いくら位もらえるの?
傷病手当金は、「標準報酬月額」と呼ばれる、
基準となる額を元に算定されます。
おおよそ給与の6割ちょっとと
覚えておくと良いと思います。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額は、社会保険料を計算するための
仕組みで、給与月額に基づいて決定されます。
基本固定給とイコールではありませんので、
注意が必要です。
注意点
傷病手当金の申請書は、
不備なく記入する事もポイントになります。
本人が記入する期間と医師が証明する期間が
乖離していたり、期間が重複している場合、
不備となり申請がとおりませんので、
注意が必要です。
スムーズな申請を行うために、不備の無いよう、しっかりと書類を確認するようにしましょう。
最後に
みなさま、傷病手当金について
いかがでしたでしょうか。
申請には色々な確認と注意点がありますね。
概要を理解した上で、
スムーズに対応を行っていきましょう。
これから休職に入る従業員の方には、
傷病手当金の概要を丁寧に伝えましょう。
それが、従業員の方の
サポートの一つになるのではないでしょうか。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!
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