いまさら聞けない『障害者雇用』
こんにちは。齊藤です。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
今回のテーマは、企業における、
障害者雇用についてです。
人事・労務業務に携わる人なら、
チェックしていると思いますが、
詳しくは知らないという人も
いるのではないでしょうか?
それでは早速、まとめていきたいと思います!
1.障害者法定雇用率
民間企業の障害者法定雇用率は、
これまで2.3%でしたが、
2024年4月から2.5%に引き上げられました。
これに伴い、これまでは、常時雇用する
従業員数43.5人に1人、障害者雇用が必要でしたが、
2024年4月からは、常時雇用する従業員数
40人に1人、障害者雇用が必要となりました。
※ここでは、
民間企業の法定雇用率を記載しています。
民間企業以外の法定雇用率は
数値が異なりますので、ご注意下さい。
雇用人数のカウントの対象となるのは、
障害者手帳を持っている方です。
2.常時雇用する従業員の人数カウント
当該該会社が雇用保険を負担している従業員
⇒1人としてカウントします。
代表取締役等の役員は雇用保険に加入していないため、人数にカウントしません。
(雇用保険の加入要件:1週間の所定労働時間20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みがあること)週30時間以上勤務および1年以上継続雇用(見込みを含む)がある従業員
⇒1人としてカウントします。週20時間以上30時間未満勤務の従業員
⇒0.5人としてカウントします。
※ 派遣社員は、雇用保険の費用負担は
派遣元会社となるため、
人数にカウントしません。
3.障害者雇用納付金制度
障害者の雇用に伴う企業の経済的負担の
調整を図るとともに、
全体としての障害者の雇用水準を
引き上げることを目的とした制度です。
雇用率未達成企業から納付金を徴収し、
雇用率達成企業へ調整金を支給するとともに、
障害者の雇用の促進を図るための
各種助成金などがあります。
法定雇用率未達成の企業のうち、
常用従業員100人超の企業から
障害者雇用納付金を徴収。法定雇用率達成の企業のうち、
常用従業員100人超の企業へ調整金を支給。障害者を雇い入れる企業が、
作業施設・設備の設置等の費用負担が
必要となる場合に、その費用に対し
助成金を支給。
✔徴収金(納付)は、不足1人あたり月額5万円
✔調整金(支給)は、超過1人あたり月額2万9千円
となっています。
※常時雇用する従業員数が100人以下の企業で、
各月の雇用障害者数の年度間合計数が
一定数を超えて障害者を雇用している場合は、
その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて、
1人あたり月額2万1千円の報奨金が支給されます。
法定雇用率を達成していなければ納付金、
達成していれば調整金、
一定数を越えて雇用していれば報奨金、
という事なんですね。
4.特例子会社制度
障害者雇用促進及び安定を図るため、
企業が障害者雇用に特別の配慮をした
子会社を設立し、その子会社に雇用されている
従業員を親会社に雇用されているものとみなして、
実雇用率を算定することができるものです。
特例子会社を持つ親会社は、
関係する子会社も含め、
企業グループによる実雇用率算定が可能となります。
親会社の要件としては、親会社が、
当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を
支配していること。
具体的には、子会社の議決権の過半数を
有すること等があります。
子会社を持つ企業にとっては、
チェックしておきたい項目ですね。
5.障害者雇用人数カウント
人数カウントは、障害者手帳の区分(表記)と
週所定労働時間によって変わってきます。
例えば、手帳が重度表記で、
週30時間以上労働の方の場合2人カウントとなり、
短時間勤務の方の場合は0.5人カウントと
なるなどの決まりがあります。
参照(厚生労働省発行PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf
なお、本テーマについては、
2024年7月時点の内容となっています。
随時、法改正は行われますので、
申請などの際には、最新情報をチェックしてから
申請して頂けたらと思います。
6.法定遵守と社会貢献
企業は、ハローワークを通じて、
毎年6/1時点の障害雇用状況を
厚生労働大臣に報告する事が義務付けられています。
(書類名:障害者雇用状況報告書)
これは、常時雇用する従業員数が
40人以上の企業に報告義務があります。
また、当然に、障害を持つ方に対する
差別の禁止や、合理的配慮の提供義務が
企業には義務付けられています。
障害者雇用は、多様性が強化され、
公正で平等な社会の実現に貢献します。
就労の機会提供は、障害を持つ方の自立を支援し、
生活の質の向上に繋がり、
企業や社会全体にも利益をもたらします。
法令順守はもちろんのこと、社会貢献としても、
積極的に雇用をしていきたいですね。
いかがでしたでしょうか。
いまさら聞けないシリーズはこれからも続きます。
それでは、次回もお楽しみに!
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