敗訴判決に潜む光明(後編) ~マンション・団地で猫を飼おう計画
今回も、前回の続きで、ペット飼育解禁を求める立場には悪夢のような判例、『平成6年8月4日判決・犬の飼育禁止請求事件』の判決文を見ていきます!
前編では、訴訟というのは「個々の事情」に即して結論が導き出されるもので、常に同じ結論に至るような普遍性があるわけでないという視点でこの判決文を見ていきました。ひと言で「集合住宅」といっても構造の違いは様々でペット禁止の必然性に影響すること、かつ「昭和」の事件(訴訟は平成初期)ということで、現在はできる対処が大きく変わっているという側面