第1回蛇足「憲法前文の法的効力」
「え、見出しから難し。なに、法的効力って…。
分からない、法律こわい…。違うの見よ」
そう思ったあなた、ちょっと待って。
ちゃんと分かりますから…、解説しますから…。
あいさつが遅れました、こんにちは、法律解説屋です。
今回のテーマは、
「憲法の前文には、法的効力はあるのか?」
例のごとく省き倒しますと、
「日本一のルールって言うぐらいだから、
もしかして、あらすじに書いてあることも
守らなきゃいけないんじゃないの?」
ってことです。これなら簡単。
結論から申し上げますと、
「法的効力バリバリあります。」
憲法って、あらすじまでしっかりルールなんです。
今まで説明した憲法前文この内容も国は
しっかり守らなければなりません。
てことはですよ、あらすじを改正する時はガッツリ憲法の
改正になります。国民投票も必要なんです。
「それじゃあ、この前文を根拠に使った裁判ってあったの?」
ってことなんですが、これはあったんです。
あったんですが、認められなかったんです。
(この裁判は長沼ナイキ事件て言われてます。)
なんでかって言うと、第1回でも言いましたね。
前文ていうのは、あくまで決意表明なんです。
だから、この内容を破っても、罰にはなりませんし、
お金も取れないってわけです。
まとめると前文っていうのは、
日本一すごいルールのあらすじなんだから、
みんな守っていこうぜってことです。
それに、みんなで約束したことですから、
もちろん内容を変える時はみんなに聞きますよね。
さて!ここまでであらすじはおしまい!
第4回からは憲法第1条に入ってきます。
皆さん憲法第1条には何が書いてあるか知ってますか?