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契約書でよく使う文末表現3選・基本ガイド

契約書や法令文に頻出する『この限りでない』や『妨げない』などの文末表現。それぞれの意味をきちんと理解して、契約書の読み解きや作成に役立ててみませんか?


「この限りでない」「妨げない」

「この限りでない」は、本文にある原則を特定のケースで除外する表現です。一方、「妨げない」は、他の規定の影響を受けないことを示します。

契約書にこれらの表現を使うと、スッキリとした構成で例外や影響範囲を明確にできます。ただし、本文が長くなると読みにくくなるので要注意。

詳しい解説はブログにまとめていますので、リンクからぜひご覧ください🔗

「ものとする」

法令でよく見かける「〇〇ものとする」って、どういう意味かご存じですか?

「ものとする」はソフトなニュアンスで義務付けを伝える法令用語で、契約書や法律でのルール設定に使われます。例えば、「〇〇するものとする」と書かれていたら、その行動が基本的に必要とされているんです。

また、義務ほど強くない「原則」や「方針」の宣言に使われたり、解釈に誤解が生じないよう使われることもあります。

「することができる」「しなければならない」

「することができる」は「権利」を表し、一方で「しなければならない」は「義務」を意味します。

例えば、民法の中でも「請求することができる」といった表現が使われ、契約書の中では当事者の権利や相手の義務を明確に示すために頻出します。また「~してはならない」表現は、禁止義務の規定として使われます。

契約書を読む機会がある方は、ぜひこの2つの用語を注意して見てみてください!契約理解がグッと深まるはずです。

以上、契約書でよく使う文末表現3選でした。


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