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令和憲法草案 第三章 国民ノ根拠及ビ義務 (2)

第44条(法下の平等並びに、所得の再配分の観点)

 全て国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない。 唯一、所得の再配分による幸福の福利を追求する事に限って、別法に定める創業者等への優遇措置を行ない、十分な議論と配慮を施した上で、経済の発展を妨げない範囲にあって、課税の尺度として収入額と収入の性質に区分を定めることができる。
 また、項の範囲として、課税に対するもの以外には一切の差別ならびに区分を許さない。

第45条(華族、栄誉ならびに栄典)

 華族制度は、天皇の継承を円滑に行う道理の範囲内、並びに国家乃至、国際的、公共に対して功績の著しい個人・法人・組織等に栄誉・栄典は与えられ、その義務ならびに権利は皇室典範にて定める。
 国民はそれ等を授与の候補となった際は、自身の識見に基づき、それを拝し、または拒否することができる。また拒否の理由が何様であっても、個人の自由と権利へ一切の不都合を与えてはならない。
 栄誉、勲章その他の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第46条(公務員及び代表者の選定及び罷免に関する権利)

 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 全て公務員は、非常事態においても業務に耐え得る基準を設定し、無闇に年長者ばかりを用いてはない。

 また、市以上の行政単位を持つ自治体、又、国会において全会一致の場合に、正当な理由なく議会を欠席する者を罷免でき、これは行政長(市長、知事、大臣等)を除く。加えて採決には議席総数の十分の九以上の参加を要し、総数には欠員や棄権者の数を含む。

 公務員並びに選挙人は、以下の義務と権利を有する。
① すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
② 公務員の選定する選挙は、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。
③ 全て選挙における投票の秘密は、これを侵されない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法  日本国憲法改正草案(自民党案)

改憲。たったそれだけ。