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令和憲法草案 -前文-

前文

 われらは、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、再び戦争の惨禍が起ることのない様にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託を天皇が顕現させたものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民より選ばれた権能を持つ代表者がこれを行使し、その福利は国民が享受する。
 これは人類普遍の原理であり、憲法は、かかる原理に基くものである。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を立拠として、われらの安全と生存を保持しようと発願する。

 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の内に生存する権利を有することを確認し、如何に時代や国家の形態が変化しようとも、その在処を保つ。 

 われらは、いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 現代の国民のみならず、後々の国民、世界民族の協和へと接続する配慮により、止むことのない歩みを続け、日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げて、此の崇高な理想と目的を達成する。

 上記を達成すべく、われら憲法は前条、結条、果条の三部により成立させ、それらを国家の最高法規とする。

 前条は国家の意識醸成の歴史を記し、続く二部を導く。

 また、前条は部分的な改憲等の対象ではなく、憲法の廃止のみにより憲法の動機たる前条を停止でき、その後に再度の制定ならびに部分的な改憲を行うことができる。 

 結条は、下位法規である果条に対し、前条を適応する為の大枠と解釈を定め、変更には、両院の三分の二以上の国会議員による議決と国民の半数以上の承認を必要とする。

 果条は、国家を治めるための実務的を法規を導くための土壌を授けるために定められる。両院議員の過半数によって国民投票による改憲の発議を可能とし、変更されることを前提として定める。

 われらは、是等の憲法を一時の偉大な法として作るのではなく、全ての国民で協和を元に実践し、偉大な法を営むことを誓ふ。

前条を下記に記す。

(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法

改憲。たったそれだけ。