令和憲法草案 -前条- (4)
第12条
地方公務員・国家公務員は、独自に庶民に徴税してはならない。国にも民にも二人の君主はない。国内の全ての民は天皇を主とし、任命された公人は皆、天皇の臣下である。
また税は国家の主体たる国民の発展に資するものであり、如何なる者も並んで庶民から徴税できない。
第13条
諸々の官職に任じられた者達は、任務を把握し、一時的に業務が行えずとも、復帰の際には全て把握して協働できるようにし、聞いていない等と公務を妨害しない。
第14条
公人は、嫉妬心を持ってはならない。自分が他者を嫉妬するならば、他者もまた自分に嫉妬する事になる。
嫉妬の患いには限度は無く、自分より智や才が優れた者を悦ばずに、嫉妬しさえする。其の様な環境下では、五百年経ても賢人は現れず、千年を経ても聖人は現れないが、そうした賢人・聖人と呼べる様な優れた人材が出て来なければ、国家は治ゆく事ができない。
第15条
私心を棄てて公益に努める事が、公人の道である。私心が有れば必ず怨恨が生じ、共同しなくなり、公務を妨害し、制度に違反し、法律を侵害する様になる。
それ故に第一条にて上下が和諧する精神の重要性を説いた。
第16条
時宜に沿つて民に賦役を課すことは、古来の良い規範である。
国民の基礎的な生活を擁護した上に、民に税や賦役を課しても良いが、賦役により食料・衣服・住居が尽きてしまう事は絶対にあってはならない。
附則
是等、前条は国家の意識醸成の歴史を記し、続く二部を導く為に制定する。前条は部分的な改憲等の対象ではなく、憲法の廃止のみにつて憲法の動機たる前条を停止でき、其の後に再度の制定や部分的な改憲を行うことができる。
結条を下記に記す。
・参考文献 十七条憲法 (リンク先:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文による)
改憲。たったそれだけ。