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介護福祉事業所の人事労務戦略室 ~次世代リーダーを育てる 連載第27回 「実際の副業失敗・成功事例」
こんにちは。ラボ事務局の杉田です。
先週はお休みしてしまいましたが、今週からまたラボ代表及川による「介護新聞」連載企画(第27回)をお届けいたします。
第27回のテーマは「実際の副業失敗・成功事例」です。
今週も「副業」をテーマにお伝えしますが、今回は実際に起こった失敗例、成功例をご紹介いたします。
今回紹介しているいくつかの事例は決して特殊なケースではなく、どこの事業所でも起こりうる可能性を秘めています。
副業を導入することで考えられるリスクをしっかり考慮し、本記事で紹介している事例を参考にリスク回避の対策を検討していただけますと幸いです。
介護福祉事業所の人事労務戦略室 ~次世代リーダーを育てる
連載第27回「実際の副業失敗・成功事例」
今回は実際にあった副業事例についてお伝えいたします。
Aさんは、主体となる勤務先の介護事業所に副業制度があると知っていたのに、許可がおりないと思い込み、事業所に黙って飲食店など複数の場所で副業していました。
有給休暇の申請が前日だったり、当日になって突然体調不良によって休んだりなど、現場からはAさんの勤務態度の苦情が出ていました。 事業所では住民税を特別徴収しており、毎年市町村から住民税の決定通知書が送付されるため、Aさんの住民税額が高額になっていたことから副業が発覚しました。
Aさんを事情徴収したところ、副業先の飲食店でバイトの欠員が出たため、ヘルプ出勤の希望に応じたとのこと。最近では好きな時間に仕事を探せるアプリなどもあり、そこにも登録していたことが分かりました。結局、Aさんは自ら事業所を退職しました。
こういったトラブルを避けるためにも、副業を許可したのであればどういったルールが必要なのかをしっかりと職員にも周知させることが事業所には求められます。
個人で起業している人への業務委託も要注意です。 Bさんはコンサルティング会社を開設し、事業が軌道にのるまでは介護事業所の欠員を補完するヘルプ要員として、複数の事業所に勤務していました。それ自体は問題ではありませんが、Bさんは自身の会社の売り上げを確保するため、会社の業務委託契約として働いていたのです。
つまり、Bさんは各事業所の勤務形態表に、常勤換算職員としてカウントされていました。勤務先の1つに実地指導が入ったことで発覚しました。
指定介護事業所の人員配置基準を満たす基準要件は雇用契約が成立している者でなければなりません。 使用者と職員としての指示命令関係があり、労災補償などの適応を受ける者です。業務委託契約は労働契約ではないので、労働時間という概念や労災補償はありません。
Bさんを受け入れていた事業所は、契約書を遡(さかのぼ)るだけでは事足りず賃金台帳を起こし、雇用保険への加入、会計帳簿修正など膨大な作業が降りかかってきます。当然、Bさんも自身の会社の帳簿を自己責任で修正することになりました。
病院で夜勤専従として働くCさん。夜勤明け後、介護事業所で日勤の副業をしています。双方の事業所で副業の許可を得ていますが、事業所の管理に問題がありました。労働時間は暦日管理となります。つまり、カレンダーに記されている1日が1暦日ということです。夜勤など日付をまたぐ場合、労働日としては暦日で2日となります。
Cさんは主たる事業所で変形労働時間制の午前0時から午前7時まで働いています。 既に7時間働いた後に、副業先で午前11時~午後3時の業務をこなすと、副業先は8時間を超えた割り増し賃金を払わなければなりません。こういったトラブルはよくあるので、主たる事業所、副業先ともに要注意です。
うまくいった事例も紹介します。テクノロジーの進化により、リモートワークやオンラインでの業務が増えてきました。Dさんは本業の介護職以外に、 ITスキルを活用し、フリーランスとしてウェブ開発やデザインの仕事をしています。このような形態の副業は、 時間や場所に縛られず自分のペースで仕事を進めやすいため、体力的にも継続しやすいようです。
私が経営する別法人では訪問看護ステーションを運営しており、そこで働く看護師のEさんは東南アジアに看護学校を設立する夢を持ち、副業しながら準備を進めています。夢を叶えるのに、いつか弊社を去る日も来るのでしょうが、経営者としてこういった人材を応援したいと考えています。
副業のメリットは収入を増やすのはもちろん新しいスキルの習得、キャリアの多様化などが挙げられます。一方、デメリットは体力的・精神的な負担増加、主たる業務との兼ね合い、時間管理の難しさなどです。副業したい人、副業許可を検討中の事業所ともに、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解した上でトライしてみましょう。
http://wwu.phoenix-c.or.jp/~medim/kaigo/2023/202308kaigo/kaigo20230804.html
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今週もご訪問いただきありがとうございました!
また次回、第28回の記事でお会いしましょう!
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